○国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和3年10月4日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、児童福祉施設等に対し、予算の範囲内で国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の例による。

(補助事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、施設等及び経費、補助基準額並びに補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金は、別表により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。

3 前項の場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、別表6の項に規定する養育支援訪問事業において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る事業については、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに、交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(変更の承認)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金事業計画等変更届を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。

(2) 補助事業の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に定める日までに国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 補助事業を市長の承認なく中止又は廃止したとき。

(5) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかわる部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定は、第8条に規定する実績報告により補助金の額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときの当該額を超える部分について準用する。

(様式)

第11条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条関係)


補助事業

施設等

経費

補助基準額

補助率

1

保育所等が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するマスク等の購入、消毒作業等を行う事業

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号)別紙令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱の保育環境改善等事業の新型コロナウイルス感染症対策支援事業に係る規定(間接補助事業に係る部分に限る。)の例による。この場合において、同要綱別表中「児童厚生施設及び認可外の居宅訪問型保育事業」とあるのは「児童厚生施設」と、「1/2」とあるのは「10/10」とする。

2

放課後児童健全育成事業を行う者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するマスク等の購入、消毒作業等を行う事業

子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)の放課後児童健全育成事業に係る規定(特例措置分の新型コロナウイルス感染症対策支援事業のうち、かかり増し経費・備品等購入費等に係る部分に限る。)の例による。この場合において、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙中「国1/3 (都道府県1/3) (市町村1/3)」とあるのは、「10/10」とする。

3

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の受託者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するマスク等の購入、消毒作業等を行う事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱に規定する子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)に係る規定(特例措置分に係る部分(新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用支援加算及び感染症対策のための改修に係る部分を除く。)に限る。)の例による。この場合において、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙中「国1/3 (都道府県1/3) (市町村1/3)」とあるのは、「10/10」とする。

4

地域子育て支援拠点事業の受託者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するマスク等の購入、消毒作業等を行う事業

親子ひろば事業(国分寺市親子ひろば事業実施要綱(平成15年要綱第7号)に規定する親子ひろば事業をいう。)の受託者

子ども・子育て支援交付金交付要綱に規定する地域子育て支援拠点事業に係る規定(特例措置分に係る部分(感染症対策のための改修及びICT化推進事業に係る部分を除く。)に限る。)の例による。この場合において、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙中「国1/3 (都道府県1/3) (市町村1/3)」とあるのは、「10/10」とする。

5

利用者支援事業の受託者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するマスク等の購入、消毒作業等を行う事業

子育て応援パートナー事業(国分寺市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成31年要綱第2号)に規定する子育て応援パートナー事業をいう。)の受託者

子ども・子育て支援交付金交付要綱に規定する利用者支援事業に係る規定(特例措置分に係る部分(感染症対策のための改修及びICT化推進事業に係る部分を除く。)に限る。)の例による。この場合において、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙中「国1/3 (都道府県1/3) (市町村1/3)」とあるのは、「10/10」とする。

6

養育支援訪問事業において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱に規定する養育支援訪問事業に係る規定(特例措置分に係る部分(感染症対策のための改修及びICT化推進事業に係る部分を除く。)に限る。)の例による。この場合において、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙中「300,000円」とあるのは「毎年度予算で定める額」と、「1市町村当たり」とあるのは「1か所当たり」と、「国1/3 (都道府県1/3)(市町村1/3)」とあるのは「10/10」とする。

7

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う臨時休園等により、保育所等が利用者負担額を軽減する事業

令和4年度新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助要綱(令和4年3月29日付け3福保子保第5680号)の規定(同要綱3(1)イに規定する東京都認証保育所事業に係る部分に限る。)の例による。この場合において、同要綱別表2中「1/2」とあるのは、「10/10」とする。

8

私立幼稚園が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するマスク等の購入、消毒作業等を行う事業

私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱(令和2年3月17日付け31生私振第1958号)の規定の例による。この場合において、同要綱別表中「1/2」とあるのは、「10/10」とする。

国分寺市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和3年10月4日 要綱第16号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和3年10月4日 要綱第16号
令和4年3月22日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし