○国分寺市産後ケア施設整備費補助金交付要綱
令和5年3月29日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市産後ケア事業を実施する産後ケア施設を整備する国分寺市産後ケア事業委託事業者に対し、予算の範囲内で国分寺市産後ケア施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 国分寺市産後ケア事業 国分寺市産後ケア事業実施規則(令和3年規則第65号。以下「産後ケア規則」という。)第1条(趣旨)に規定する国分寺市産後ケア事業をいう。
(2) 産後ケア施設 国分寺市産後ケア事業を実施するための施設をいう。
(3) 国分寺市産後ケア事業委託事業者 国分寺市産後ケア事業の実施に当たり、産後ケア規則第4条(事業の委託)の規定により市長が当該事業を委託している事業者をいう。
(4) 施設整備事業 国分寺市産後ケア事業委託事業者が産後ケア施設に係る既存建築物を改修する事業をいう。
(5) 設備設置事業 国分寺市産後ケア事業委託事業者が国分寺市産後ケア事業に係る設備を設置する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、産後ケア施設を整備する国分寺市産後ケア事業委託事業者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
1 | 施設整備事業 | 施設整備事業に係る工事の費用及び工事の事務の費用 | 毎年度予算の範囲内で定める額 |
2 | 設備設置事業 | 設備設置事業に係る物品の購入費用 |
(交付の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、国分寺市産後ケア施設整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の実施に係る補助対象経費の内訳を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市産後ケア施設整備費補助金交付・不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに国分寺市産後ケア施設整備費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ国分寺市産後ケア施設整備費補助金変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更するとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市産後ケア施設整備費補助金変更承認・不承認決定通知書により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市産後ケア施設整備費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完了した補助対象事業に係る補助対象経費の内訳を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市産後ケア施設整備費補助金交付額確定通知書により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市産後ケア施設整備費補助金交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。