○国分寺市選挙管理委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規程

令和5年4月3日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条(委任)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が保有している個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙管理委員会における運用)

第2条 選挙管理委員会における法、施行令及び条例の施行については、国分寺市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規則(令和5年規則第27号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(国分寺市選挙管理委員会が管理する個人情報の保護に関する規程の廃止)

2 国分寺市選挙管理委員会が管理する個人情報の保護に関する規程(平成12年選挙管理委員会告示第6号)は、廃止する。

国分寺市選挙管理委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する…

令和5年4月3日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年4月3日 選挙管理委員会告示第3号