○国分寺市職員の退職手当に関する条例
昭和38年10月8日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、市から給料を支給される職員(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)の適用を受けるものを除く。)のうち、常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第19条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第19条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(昭和43年条例第4号・平成4年条例第20号・平成4年条例第25号・平成9年条例第5号・平成14年条例第9号・平成19年条例第13号・平成25年条例第5号・平成27年条例第8号・令和4年条例第23号・令和4年条例第26号・一部改正)
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第2条の2繰下)
(遺族からの排除)
第4条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第2条の3繰下)
(退職手当の支払)
第5条 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
(平成9年条例第19号・追加、平成19年条例第13号・一部改正、平成25年条例第5号・旧第2条の2繰下・一部改正、令和4年条例第23号・旧第2条の4繰下・一部改正)
2 退職手当の調整額は、第8条第1項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。
(1) 定年に達したことにより退職した者、これに準ずる理由その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるもの、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病に限る。以下「傷病」という。)により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号の規定に該当する理由又はこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ市長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け、又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者
(平成19年条例第13号・追加、平成25年条例第5号・旧第2条の3繰下・一部改正、平成27年条例第33号・令和4年条例第22号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第3条繰下・一部改正)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第7条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第4条繰下)
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の120
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の140
(6) 34年以上の期間については、1年につき100分の40
(昭和44年条例第13号・昭和47年条例第14号・昭和59年条例第14号・昭和62年条例第15号・平成4年条例第20号・平成4年条例第25号・平成9年条例第5号・平成15年条例第42号・平成19年条例第13号・一部改正、平成25年条例第5号・旧第3条繰下・一部改正、平成30年条例第6号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第5条繰下・一部改正)
(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第9条 退職した者の基礎在職期間(第13条第2項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち規則で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他規則で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、当該改定後の給料月額に相当する規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
(1) 43以上 特定減額前給料月額に43を乗じて得た額
(2) 43未満 特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(令和4年条例第23号・追加)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第10条 第6条第2項第1号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から5年を減じた年齢以上であるもの又はその勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第8条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。
(平成15年条例第42号・追加、平成19年条例第13号・一部改正、平成25年条例第5号・旧第6条の2繰上・一部改正、平成27年条例第8号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第6条繰下・一部改正)
前項 | 第11条の規定により読み替えて適用する前項 | |
におけるその者の給料月額 | における給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
当該給料月額 | 当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
前条の | 第11条の規定により読み替えて適用する前条の | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
前条第1項 | 第11条の規定により読み替えて適用する前条第1項 | |
給料月額に、 | 給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 | |
前項の | 第11条の規定により読み替えて適用する前項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
及び退職の日におけるその者の給料月額 | 並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 |
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第6条の2繰下・一部改正)
(1) 第1号区分 35点
(2) 第2号区分 30点
(3) 第3号区分 20点
(4) 第4号区分 15点
(5) 第5号区分 10点
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
4 前3項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成19年条例第13号・追加、平成19年条例第48号・平成20年条例第51号・平成21年条例第40号・平成25年条例第5号・平成27年条例第5号・平成30年条例第6号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第6条の3繰下)
(調整額期間)
第13条 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。
2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第29条又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第16条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第6項の規定により職員として引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第21条第1項若しくは第23条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第18条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第16条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第16条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
3 第1項の調整額期間のうちに地方公務員法第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、同法第55条の2第1項ただし書に規定する理由、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)がある場合、規則の定めるところにより調整額期間から除くものとする。
(平成19年条例第13号・追加、平成20年条例第38号・平成25年条例第5号・令和4年条例第4号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第6条の4繰下・一部改正)
(令和4年条例第23号・追加)
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の基本給月額は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。
(平成19年条例第13号・追加、平成25年条例第5号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第6条の5繰下・一部改正)
(勤続期間の計算)
第16条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員及び国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下「職員以外の地方公務員等」という。)から引き続いて職員となった者(任命権者の求めにより職員となった者のうち市長が特に必要と認めたものに限る。)の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間並びに職員が第29条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(昭和43年条例第20号・昭和44年条例第13号・昭和47年条例第14号・昭和56年条例第1号・昭和59年条例第14号・昭和60年条例第17号・平成4年条例第21号・平成4年条例第25号・平成9年条例第5号・平成19年条例第13号・平成19年条例第48号・平成25年条例第5号・令和4年条例第4号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第7条繰下・一部改正)
(平成9年条例第5号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第8条繰下)
(予告を受けない退職者の退職手当)
第18条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(平成4年条例第25号・一部改正、平成25年条例第5号・旧第10条繰上、令和4年条例第23号・旧第9条繰下)
(失業者の退職手当)
第19条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間の日数が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるためその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは、「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して、支給してはならない。
(昭和51年条例第37号・全改、平成4年条例第20号・平成4年条例第25号・平成7年条例第7号・平成8年条例第18号・平成9年条例第5号・平成12年条例第48号・平成14年条例第9号・平成15年条例第42号・平成19年条例第31号・平成22年条例第17号・一部改正、平成25年条例第5号・旧第11条繰上・一部改正、平成28年条例第40号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第10条繰下、令和4年条例第26号・一部改正)
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第28条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらに該当する機関がない場合にあっては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第11条繰下・一部改正)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第21条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(平成25年条例第5号・全改、令和元年条例第16号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第12条繰下)
(退職手当の支払の差止め)
第22条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第19条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
(平成25年条例第5号・全改、平成27年条例第53号・令和元年条例第16号・一部改正、令和4年条例第23号・旧第13条繰下・一部改正)
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平成25年条例第5号・全改、令和4年条例第23号・旧第14条繰下・一部改正)
(退職をした者の退職手当の返納)
第24条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第21条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第19条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第26条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第26条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 国分寺市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第15条繰下・一部改正)
(遺族の退職手当の返納)
第25条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第21条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 国分寺市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第16条繰下・一部改正)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第26条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第24条第5項又は前条第3項において準用する国分寺市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第22条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 国分寺市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第24条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第17条繰下・一部改正)
(退職手当審査会の設置及び組織)
第27条 次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、国分寺市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
4 審査会は、委員3人以内をもって組織し、地方自治の本旨に理解があり、かつ、地方公務員制度に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、第2項に規定する答申をもって終了する。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第18条繰下・一部改正)
(審査会の会議等)
第28条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員全員の出席をもって開くものとする。
3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
6 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 審査会の会議は、非公開とする。
9 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第19条繰下・一部改正)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第29条 職員が退職した場合(第21条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(平成25年条例第5号・追加、令和4年条例第23号・旧第20条繰下・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和60年条例第17号・旧第14条繰下、平成9年条例第5号・一部改正、平成25年条例第5号・旧第15条繰下、令和4年条例第23号・旧第21条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。
2 改正後の職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日までに同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間は、新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(平成9年条例第5号・一部改正)
3 昭和28年5月1日以後清掃作業員として雇用された者で、昭和35年1月1日引き続いて職員になったものの清掃作業員としての勤続期間は、新条例第7条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。
(平成9年条例第5号・一部改正)
4 適用日の前日に在職する職員が適用日以後に新条例第3条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)をした場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、その者につき改正前の職員退職手当支給条例第8条(第11条を含む。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
(平成4年条例第25号・一部改正)
5 職員に暫定手当が支給される間、新条例第3条、第4条及び第5条第1項中「給料月額」とあるのは「給料及び暫定手当の月額の合計額」と、第5条第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当の月額」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(平成4年条例第25号・平成9年規則第5号・一部改正)
6 新条例第7条第7項及び第11条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(平成4年条例第25号・一部改正)
7 平成19年1月1日から同年3月31日までに退職した者(第4条第1項及び第5条第1項の規定に該当する者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職の日においてその者が適用を受ける給料表並びに職務の級及び号給(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に規定する給料表並びに職務の級及び号給をいう。以下同じ。)に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第62号)による改正前の給料月額に100分の99.76を乗じて得た額(1円未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額)を適用する。
(平成18年条例第63号・追加、平成24年条例第43号・一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第11号)附則第8項から第10項まで及び第12項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、それぞれの規定の適用を受ける職員に支給されるべき給料の月額とする。
(平成19年条例第11号・追加)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第1号)附則第3項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同項の規定の適用を受ける職員に支給されるべき給料の月額とする。
(平成24年条例第1号・追加)
10 平成25年1月1日から同年3月31日までに退職した者の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職の日においてその者が適用を受ける給料表並びに職務の級及び号給に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第43号)の規定による改正前の給料月額を適用する。
(平成24年条例第43号・追加)
11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、それぞれの規定の適用を受ける職員に支給されるべき給料の月額とする。
(平成27年条例第5号・追加)
第28条まで | |
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの | イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。) |
(令和4年条例第26号・追加、令和4年条例第23号・一部改正)
13 職員の給与に関する条例付則第12項の規定による職員の給料月額の改定(次項及び付則第15項において「給料月額7割措置」という。)は、第9条第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。
(令和4年条例第23号・追加)
(令和4年条例第23号・追加)
15 第9条第1項の規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えない場合にあっては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該7割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下この項において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。
ア その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第8条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合
イ 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合
ア その者に対する退職手当の基本額が第8条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合
(令和4年条例第23号・追加)
(1) 43以上 上位減額前給料月額に43を乗じて得た額
ア 43以上 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(令和4年条例第23号・追加)
(令和4年条例第23号・追加)
(令和4年条例第23号・追加)
及び上位減額前給料月額 | 並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
第8条第1項 | 付則第19項の規定により読み替えて適用する第8条第1項 | |
及び下位減額前給料月額 | 並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
及び下位減額前給料月額 | 並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
第8条第1項 | 付則第19項の規定により読み替えて適用する第8条第1項 | |
上位減額前給料月額 | 上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
給料月額に、 | 給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、 | |
第8条第1項 | 付則第19項の規定により読み替えて適用する第8条第1項 | |
下位減額前給料月額 | 下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
前項の | 付則第19項の規定により読み替えて適用する前項の | |
上位減額前給料月額 | 上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
上位減額前給料月額 | 上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
下位減額前給料月額 | 下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
上位減額前給料月額 | 上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
下位減額前給料月額 | 下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 | |
及び退職の日におけるその者の給料月額 | 並びに退職の日におけるその者の給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 |
(令和4年条例第23号・追加)
20 当分の間、職員の給与に関する条例付則第13項、第17項又は第18項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。
(令和4年条例第23号・追加)
付則(昭和38年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお、従前の例による。
付則(昭和56年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する者で昭和60年3月31日における年齢61年以上のもの又は改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2の規定により退職する者のうち、昭和59年3月31日における年齢60年以上のものに対して支給する退職手当の額については、改正後の条例第3条により計算して得た額とする。
(平成4年条例第25号・一部改正)
3 昭和59年7月1日から昭和61年3月31日までの間に改正後の条例第4条の規定に基づき退職した者のうち、同条第2項に該当するものに対して支給する退職手当の額については、同項の規定にかかわらずその超える1年につき次の表に掲げる退職期間区分に応じた割合を乗じて得た額を加算する。
退職期間区分 | 割合 |
昭和59年7月1日から昭和60年3月31日 | 100分の295 |
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日 | 100分の245 |
4 昭和59年7月1日から昭和62年3月31日までの間に退職する者のうち、退職の日の属する会計年度の末日の年齢が55年以上のもの又は退職の日の属する会計年度の末日の年齢が50年以上、かつ、在職期間が25年以上の者で規則で定める要件により退職の申出をし、任命権者が認めたときのその者の退職手当の額については、改正後の条例第4条の規定により得た額とする。
(平成4年条例第25号・一部改正)
付則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和62年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用を受けるもので、施行日から昭和65年3月31日までの間に退職したものに対して支給する退職手当の額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第4条の規定の適用を受ける者で、施行日から昭和65年3月31日までの間に退職したものに対して支給する退職手当の額については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日の属する期間に応じて当該各号に掲げる勤続期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。
(1) 施行日から昭和63年3月31日までの間
ア 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の165
イ 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の220
ウ 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の230
エ 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の245
オ 25年を超える期間については、エに定める割合を乗じて得た額に、その超える1年につき100分の190を乗じて得た額を加算する。ただし、給料月額に80を乗じて得た額を超えるときは、80を乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(2) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間
ア 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の165
イ 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の210
ウ 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の225
エ 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の235
オ 25年を超える期間については、エに定める割合を乗じて得た額に、その超える1年につき100分の175を乗じて得た額を加算する。ただし、給料月額に76を乗じて得た額を超えるときは、76を乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(3) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間
ア 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の165
イ 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の195
ウ 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の220
エ 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の225
オ 25年を超える期間については、エに定める割合を乗じて得た額に、その超える1年につき100分の160を乗じて得た額を加算する。ただし、給料月額に72を乗じて得た額を超えるときは、72を乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
4 昭和66年3月31日までの間、改正後の条例第3条、第4条及び第5条中「給料月額」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、同表の右欄に掲げる算定基礎に読み替えて、これらの規定を適用する。
退職期間 | 算定基礎 |
施行日から昭和63年3月31日まで | 給料及び給料月額の100分の9 |
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | 給料及び給料月額の100分の8 |
昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで | 給料及び給料月額の100分の7 |
昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで | 給料及び給料月額の100分の5 |
(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成15年条例第42号・旧第6項繰上)
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第4条の規定の適用については、施行日から平成6年3月31日までの間に退職した者については、同条第2項第2号中「100分の80」とあるのは「100分の125」と、同項ただし書中「62.7」とあるのは「64.55」とし、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に退職した者については、同条第2項第2号中「100分の80」とあるのは「100分の105」と、同項ただし書中「62.7」とあるのは「63.75」とする。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第13条第3項及び第13条の2の規定は、この条例施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間に退職した者については、同条中「100分の2」とあるのは「100分の3」とする。
3 施行日前に退職した職員に係る新条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第6項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
4 新条例第11条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第11条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
6 新条例第11条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第11条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
7 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
8 附則第3項、第4項及び第7項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第11条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
9 附則第3項、第4項及び第7項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第11条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第11条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
10 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定の適用を受ける者で、施行日から平成17年3月31日までの間に退職したものの退職手当の算定に係る勤続期間の区分及び割合は、新条例第4条第1項各号の規定にかかわらず、次に掲げる勤続期間の区分及び割合とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の140
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の210
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の240
(4) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の280
(5) 25年以上27年以下の期間については、1年につき100分の240
(6) 28年以上29年以下の期間については、1年につき100分の145
(7) 30年以上の期間については、1年につき100分の80
3 新条例第4条第2項の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間に退職した者については、同項中「59.2」とあるのは「60.95」とする。
附則(平成18年条例第63号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第11条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第48号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第51号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第40号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に国分寺市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第11条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定の適用を受ける者(次項の適用を受ける者を除く。)で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。
3 改正後の条例第5条の規定の適用を受ける者のうち、改正後の条例第3条第2項に規定する者で、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。
(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第6条及び第6条の2に規定する者については、当該規定に定める合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率欄に定める率を乗じて得た額
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第3の支給率欄に定める率を乗じて得た額
4 改正後の条例第6条の2の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 100分の5
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 100分の7.5
5 改正後の条例第6条の3の規定の適用を受ける者で経過措置期間に退職したものの調整額点数については、改正後の条例第6条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。
(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 附則別表第4に定める点数
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表第5に定める点数
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 0.93 |
2年 | 1.86 |
3年 | 2.80 |
4年 | 3.73 |
5年 | 4.66 |
6年 | 5.60 |
7年 | 6.53 |
8年 | 7.46 |
9年 | 8.40 |
10年 | 9.33 |
11年 | 10.65 |
12年 | 11.96 |
13年 | 13.28 |
14年 | 14.60 |
15年 | 15.91 |
16年 | 17.48 |
17年 | 19.05 |
18年 | 20.61 |
19年 | 22.18 |
20年 | 23.75 |
21年 | 25.36 |
22年 | 26.98 |
23年 | 28.60 |
24年 | 30.21 |
25年 | 31.83 |
26年 | 33.50 |
27年 | 35.16 |
28年 | 36.83 |
29年 | 38.49 |
30年 | 40.16 |
31年 | 41.71 |
32年 | 43.26 |
33年 | 44.81 |
34年 | 45.70 |
35年 | 46.58 |
36年以上 | 46.66 |
附則別表第2
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 1.1 |
2年 | 2.2 |
3年 | 3.4 |
4年 | 4.6 |
5年 | 5.7 |
6年 | 6.8 |
7年 | 8.0 |
8年 | 9.2 |
9年 | 10.3 |
10年 | 11.4 |
11年 | 13.1 |
12年 | 14.6 |
13年 | 16.3 |
14年 | 17.8 |
15年 | 19.5 |
16年 | 21.3 |
17年 | 23.1 |
18年 | 24.9 |
19年 | 26.7 |
20年 | 28.5 |
21年 | 30.3 |
22年 | 32.1 |
23年 | 33.9 |
24年 | 35.7 |
25年 | 37.5 |
26年 | 39.3 |
27年 | 41.1 |
28年 | 42.9 |
29年 | 44.7 |
30年 | 46.5 |
31年 | 48.0 |
32年 | 49.5 |
33年 | 51.0 |
34年 | 51.5 |
35年以上 | 52.0 |
附則別表第3
勤続期間 | 支給率 |
1年 | 1.0 |
2年 | 2.0 |
3年 | 3.0 |
4年 | 4.1 |
5年 | 5.1 |
6年 | 6.1 |
7年 | 7.1 |
8年 | 8.2 |
9年 | 9.2 |
10年 | 10.2 |
11年 | 11.7 |
12年 | 13.1 |
13年 | 14.6 |
14年 | 16.0 |
15年 | 17.5 |
16年 | 19.2 |
17年 | 20.9 |
18年 | 22.6 |
19年 | 24.3 |
20年 | 26.0 |
21年 | 27.7 |
22年 | 29.4 |
23年 | 31.1 |
24年 | 32.8 |
25年 | 34.5 |
26年 | 36.2 |
27年 | 37.9 |
28年 | 39.6 |
29年 | 41.3 |
30年 | 43.0 |
31年 | 44.5 |
32年 | 46.0 |
33年 | 47.5 |
34年 | 48.0 |
35年以上 | 48.5 |
附則別表第4
調整額区分 | 点数 |
第1号区分 | 27.6 |
第2号区分 | 22.6 |
第3号区分 | 13.0 |
第4号区分 | 9.0 |
第5号区分 | 5.0 |
附則別表第5
調整額区分 | 点数 |
第1号区分 | 31.3 |
第2号区分 | 26.3 |
第3号区分 | 16.5 |
第4号区分 | 12.0 |
第5号区分 | 7.5 |
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 附則第4項から第6項までの規定の適用を受ける職員に係る退職手当に限り、前項の規定による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第6条の3第1項の規定の適用については、同項中「1,075円」とあるのは、「1,000円」とする。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条中「国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)」とあるのは、「国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第8号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例第2条(国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)の規定による改正前の国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)」と読み替えて適用する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 退職職員(退職した国分寺市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における国分寺市職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。
3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する国分寺市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する国分寺市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の4第2項の改正規定及び第7条第5項の改正規定(「第14条」を「第20条第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例第7条第5項の規定は、施行日後に職員となった者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日以前に職員となった者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この条例による改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「要するもの(以下「職員」という。)」とあるのは、「要するもの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正)
4 国分寺市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
5 国分寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例付則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(新条例第2条第1項に規定する職員のうち退職したものをいう。)であって、新条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が令和4年4月1日以後であるものについて適用する。
3 新条例第10条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。