○国分寺市いきいきセンター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市いきいきセンター条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(団体の登録申請等)

第2条 条例第6条(登録団体等)の規定により、国分寺市いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)を使用する登録団体の承認を受けようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、いきいきセンター使用登録団体申請書(様式第1号。以下「登録団体申請書」という。)に、次の各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約等

(2) 団体の代表者及び会員名簿

(3) 団体の活動内容に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、登録団体として承認するときはいきいきセンター使用登録団体承認書(様式第2号。以下「登録団体承認書」という。)により、承認しないときはいきいきセンター使用登録団体不承認書(様式第3号。以下「登録団体不承認書」という。)により、当該代表者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第3条 前条の規定により承認を受けた団体の代表者は、規約等(以下「登録事項」という。)に変更が生じたときは、いきいきセンター使用登録団体登録事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、登録事項の変更を承認するときはいきいきセンター使用登録団体登録事項変更承認書(様式第5号。以下「登録団体登録事項変更承認書」という。)により、承認しないときはいきいきセンター使用登録団体登録事項変更不承認書(様式第6号。以下「登録団体登録事項変更不承認書」という。)により、当該代表者に通知するものとする。

(使用の申請)

第4条 条例第7条(使用承認)の規定に基づきいきいきセンター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする代表者は、いきいきセンター使用申請書(様式第7号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用申請書の受付期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第1項に規定する登録団体においては、使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の前々日までの間の開館時間内(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前々月の20日から使用する日の3日前まで、同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の3日前まで)とする。

(2) 条例第6条第2項に規定する団体においては、使用する日の属する月の1箇月前の初日から使用する日の前々日までの間とする。

3 前項に規定する受付期間の初日が休館日、土曜日及び日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。

(平成28年規則第121号・令和4年規則第77号・令和4年規則第95号・一部改正)

(使用の承認等)

第5条 市長は、前条の規定による使用の申請を承認するときはいきいきセンター使用承認書(様式第8号。以下「使用承認書」という。)により、承認しないときはいきいきセンター使用不承認書(様式第9号。以下「使用不承認書」という。)により当該代表者に通知する。

2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により決定する。

(平成28年規則第121号・一部改正)

(使用変更等の申請)

第6条 使用承認書の交付を受けた代表者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、いきいきセンター使用変更・取消申請書(様式第10号。以下「変更等申請書」という。)に使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、いきいきセンター使用変更・取消承認書(様式第11号。以下「変更等承認書」という。)により、承認しないときはいきいきセンター使用変更・取消不承認書(様式第12号)により使用者に通知する。

(平成28年規則第121号・一部改正)

(使用書の提示)

第7条 使用者は、いきいきセンターの使用に際し、使用承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。

(平成28年規則第121号・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 条例第10条(使用料の免除)により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市と共催する事業として使用するとき。

(2) 市内在住で、高齢者等の健康の保持及び増進のために活動している団体が使用する場合において、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする代表者は、いきいきセンター使用料免除申請書(様式第13号)に必要な事項を記入し、市長の承認を受けるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、いきいきセンター使用料免除承認書(様式第14号)により、承認しないときはいきいきセンター使用料免除不承認書(様式第15号)により当該代表者に通知するものとする。

(平成28年規則第121号・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 条例第11条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする代表者は、変更等申請書に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、承認又は不承認の決定をしたときは、変更等承認書にその旨を記載して当該代表者に通知するものとする。

(承認取消し等の通知)

第10条 市長は、条例第12条(使用承認の取消し等)の規定によりいきいきセンターの使用条件を変更し、又は承認を取り消すときは、いきいきセンター使用条件変更・取消通知書(様式第16号)により使用者に通知する。

(平成28年規則第121号・一部改正)

(特別の設備等の申請)

第11条 使用者は、条例第13条(特別の設備等の使用)の規定により特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項による申請を承認したときは、使用承認書にその旨を記載し、承認しないときは使用不承認書により通知する。

(平成28年規則第121号・令和4年規則第95号・一部改正)

(入場制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、いきいきセンターへの立ち入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持している者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示を守らない者

(指定管理者に関する読替え)

第13条 条例第17条(指定管理者による管理)の規定によりいきいきセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条から第6条まで及び第9条から前条までの規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第12号まで及び様式第16号の規定(様式第3号様式第6号様式第9号様式第12号及び様式第16号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号様式第6号様式第9号様式第12号及び様式第16号の規定中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。

(平成18年規則第37号・追加、平成25年規則第68号・平成28年規則第56号・平成28年規則第121号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第37号・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の準備)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても第2条に規定する団体の登録に関する準備手続を行うことができる。この場合において、この規則施行前に使用した団体登録の申請に係る様式は、この規則様式第1号とみなすものとする。

(平成15年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の準備)

2 この規則による改正後の国分寺市いきいきセンター条例施行規則様式第7号及び様式第8号は、施行日前における施行日以後の使用に係る申請及び承認に関する手続に使用することができる。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の国分寺市いきいきセンター条例施行規則の規定によりなされた使用料の免除に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市いきいきセンター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(令和4年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和4年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第4条関係)

(平成28年規則第121号・全改)

 略

様式第8号(第5条関係)

(平成28年規則第121号・全改)

 略

様式第9号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第6条関係)

 略

様式第11号(第6条関係)

 略

様式第12号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第13号(第8条関係)

(平成28年規則第121号・追加)

 略

様式第14号(第8条関係)

(平成28年規則第121号・追加)

 略

様式第15号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第121号・旧様式第13号繰下)

 略

様式第16号(第10条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第121号・旧様式第14号繰下)

 略

国分寺市いきいきセンター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第35号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成13年3月30日 規則第35号
平成15年12月25日 規則第106号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第37号
平成25年9月25日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第56号
平成28年12月28日 規則第121号
令和4年11月18日 規則第77号
令和4年12月26日 規則第95号