○国分寺市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月2日

要綱第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、国分寺市(以下「市」という。)において、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は保護者の養育の支援が特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前の支援が特に必要な妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、国分寺市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他の要保護児童若しくは要支援児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援内容の協議に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 協議会を構成する法第25条の2第1項に規定する関係機関等は、次に掲げるものとする。

(1) 国分寺市市民生活部

 市民課

 人権平和課

(2) 国分寺市健康部

 地域共生推進課

 保険年金課

 健康推進課

(3) 国分寺市福祉部

 生活福祉課

 障害福祉課

(4) 国分寺市子ども家庭部

 子ども若者計画課

 保育幼稚園課

 子ども子育て支援課

 子育て相談室

(5) 国分寺市教育委員会

 教育部学務課

 教育部学校指導課

 市立小学校

 市立中学校

(6) 東京都

 小平児童相談所

 多摩立川保健所

 警視庁小金井警察署

 警視庁生活安全部少年育成課立川少年センター

 消防庁国分寺消防署

(7) 保育所、教育機関等

 市内の認可保育所

 市内の幼稚園

 市内の認証保育所

 市内の認可外保育所

 市内の家庭保育室

 市内の学童保育所

 市内の児童館

 都立国分寺高等学校

 都立小平南高等学校

 都立府中けやきの森学園

 都立小平特別支援学校

 都立武蔵台学園

(8) 個人、団体等

 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会

 一般社団法人国分寺市医師会

 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会

 市内の産婦人科医療機関

 多摩近郊の東京都立病院・療育センター

 東京都国分寺市民生委員・児童委員

 市内で活動する助産師

 市内で活動する人権擁護委員

 国分寺市子ども家庭支援ショートステイ事業実施規則(平成14年規則第10号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

 国分寺市育児支援家庭訪問事業実施規則(平成18年規則第66号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

 国分寺市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施規則(平成12年規則第53号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

 国分寺市親子ひろば事業実施要綱(平成15年要綱第7号)に基づき、市長が当該事業を委託している事業者

 その他市長が認める個人、団体等

(要保護児童対策調整機関)

第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、市立子ども家庭支援センターを同項に規定する要保護児童対策調整機関として指定する。

(代表者会議)

第5条 協議会を構成する関係機関等の円滑な連携を確保し、次条に規定する実務者会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、代表者会議を設置する。

2 代表者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 協議会の設置目的及び各機関の役割の確認に関すること。

(2) 子ども家庭の支援に関するシステム全体の調整に関すること。

(3) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告及び評価に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事務

3 代表者会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 国分寺市市民生活部長

(2) 国分寺市健康部長

(3) 国分寺市福祉部長

(4) 国分寺市子ども家庭部長

(5) 国分寺市教育委員会教育部長

(6) 市立小学校長会が推薦する市立小学校長

(7) 市立中学校長会が推薦する市立中学校長

(8) 東京都小平児童相談所長

(9) 東京都多摩立川保健所が推薦する職員

(10) 警視庁小金井警察署長

(11) 警視庁生活安全部少年育成課立川少年センター長

(12) 東京消防庁国分寺消防署長

(13) 国分寺市私立保育園園長会が推薦する私立保育園の園長

(14) 国分寺市私立幼稚園協会が推薦する私立幼稚園の園長

(15) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会会長

(16) 東京都国分寺市民生委員・児童委員協議会会長

(17) 一般社団法人国分寺市医師会が推薦する医師

(18) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会が推薦する歯科医師

(19) 公益社団法人東京都助産師会国分寺地区分会が推薦する助産師

(20) 国分寺市地区人権擁護委員の会が推薦する人権擁護委員

4 代表者会議に会長を置き、国分寺市子ども家庭部長をもって充てる。

5 代表者会議は、定例会として年1回以上開催し、会長が招集する。

6 会長は、代表者会議の議長となる。

7 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(実務者会議等)

第6条 協議会を構成する関係機関等の連携を強化するため、協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 個別ケース検討会議で課題となったものの検討に関すること。

(2) 子ども家庭の支援を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事務

3 実務者会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 国分寺市市民生活部人権平和課長

(2) 国分寺市健康部地域共生推進課長

(3) 国分寺市健康部健康推進課長

(4) 国分寺市福祉部生活福祉課長

(5) 国分寺市福祉部障害福祉課長

(6) 国分寺市子ども家庭部子ども若者計画課長

(7) 国分寺市子ども家庭部保育幼稚園課長

(8) 国分寺市子ども家庭部子ども子育て支援課長

(9) 国分寺市子ども家庭部子育て相談室長(以下「子育て相談室長」という。)

(10) 国分寺市教育部学校指導課長

(11) 東京都小平児童相談所長が推薦する職員

(12) 東京都多摩立川保健所保健対策課長が推薦する職員

(13) 警視庁小金井警察署生活安全課長が推薦する職員

(14) 東京都国分寺市主任児童委員部会長

(15) 市立小学校長会が推薦する生活指導主任

(16) 市立中学校長会が推薦する生活指導主任

(17) 一般社団法人国分寺市医師会が推薦する医師

(18) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会が推薦する歯科医師

(19) 公益社団法人東京都助産師会国分寺地区分会が推薦する助産師

(20) 東京都立多摩総合医療センター長が推薦する職員

4 実務者会議に会長を置き、子育て相談室長をもって充てる。

5 実務者会議は、定例会として年1回以上開催し、会長が招集する。

6 会長は、実務者会議の議長となる。

7 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

8 要保護児童等の個別の支援等に関し、定期的な情報の交換及び連絡調整等を行うため、実務者会議に進行管理部会をおく。

9 進行管理部会は、定例会として年4回以上開催する。

10 前2項に定めるもののほか進行管理部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(個別ケース検討会議)

第7条 子育て相談室長は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討するため必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催することができる。

2 第3条に掲げる関係機関等は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討するため必要があると認めるときは、子育て相談室長に個別会議の開催を請求することができる。この場合において、請求を受けた子育て相談室長は、個別ケース検討会議を開催しなければならない。

3 第3条に掲げる関係機関等は、養育に関する支援の内容を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催することができる。この場合において、当該個別ケース検討会議は、検討結果を子育て相談室長に報告しなければならない。

4 個別ケース検討会議は、第3条に掲げる関係機関等のうち、当該検討事項に直接関係ある関係機関等及びその職員をもって組織する。

5 子育て相談室長は、会議の運営上必要があると認めるときは、第3条に掲げる関係機関等以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は第3条に掲げる関係機関等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子ども家庭部子育て相談室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年2月5日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月2日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月2日 要綱第1号
平成19年3月29日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年11月27日 種別なし
平成21年3月25日 種別なし
平成25年4月25日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし