○国分寺市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和5年1月30日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 利用登録(第4条―第10条)

第3章 予約(第11条―第13条)

第4章 使用等の申請及び承認(第14条―第18条)

第5章 使用料(第19条)

第6章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公共施設予約システム(市の公共施設のうち国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公共施設の使用に係る予約、申請等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 公共施設予約システムの対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 国分寺市立教育センター条例(平成6年条例第22号)に規定する国分寺市立教育センター(以下「教育センター」という。)

(2) 国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)に規定する国分寺市立公民館(以下「公民館」という。)

(対象施設の使用に係る申請等)

第3条 公共施設予約システムにより行い、又は受けることのできる対象施設の使用に係る申請等は、次に掲げるものとする。

(1) 予約(対象施設の使用に係る予約をいう。以下同じ。)

(2) 使用申請(対象施設の使用に係る申請をいう。以下同じ。)

(3) 使用承認(使用申請に対する承認をいう。以下同じ。)

(4) 減免申請(対象施設に係る使用料の減額又は免除に係る申請をいう。以下同じ。)

(5) 減免承認(減免申請に対する承認をいう。以下同じ。)

2 前項第1号に規定するもののほか、対象施設ごとの使用に係る申請等は、別表第1に定めるものとする。

第2章 利用登録

(利用登録等)

第4条 対象施設の使用に係る申請等を行い、又は受けようとするものは、公共施設予約システムの利用について、あらかじめ教育委員会の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。

2 利用登録を受けられるものは、対象施設を使用することができるものとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用登録の手続)

第5条 利用登録を受けようとするものは、国分寺市公共施設予約システムコミュニティ施設利用登録等申出書(様式第1号。以下「利用登録等申出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用登録等申出書の提出があった場合において、利用登録を決定したときは、当該提出をしたものの利用登録を行い、当該利用登録に係るID番号(以下「利用者ID番号」という。)を当該決定を受けたもの(団体にあっては、代表者)に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による申出があったときは、当該申出を行ったもの(以下「申出者」という。)の住所、氏名、生年月日等が記載された身分証明書等の提示を求め、次の事項について確認を行うものとする。

(1) 申出者が当該申出者本人であること。

(2) 利用登録等申出書の記載事項に誤りがないこと。

4 利用登録の有効期限は、教育委員会が利用登録を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、利用登録を行った日が1月1日から3月31日までの間である場合は、当該利用登録を行った日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(利用者ID番号の利用制限)

第6条 前条第2項の規定により利用登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、利用者ID番号を第三者に使用させ、又は譲渡してはならない。

(利用登録の更新)

第7条 第5条第4項の有効期限の満了後引き続き公共施設予約システムを利用しようとする登録者は、利用登録の更新を受けなければならない。

2 第5条の規定は、利用登録の更新について準用する。

(申出事項の変更)

第8条 登録者は、利用登録等申出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 第5条第1項の規定は、申出事項の変更について準用する。

(利用登録の廃止)

第9条 登録者は、利用登録を廃止しようとするときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 第5条第1項の規定は、利用登録の廃止について準用する。

(利用登録の抹消)

第10条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を抹消するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により利用登録を抹消した場合は、速やかに国分寺市公共施設予約システム利用登録取消通知書(様式第2号)により、当該登録者に通知するものとする。

第3章 予約

(予約の申込み)

第11条 登録者は、公共施設予約システムに利用者ID番号及び暗証番号を入力することにより、予約の申込みをすることができる。

2 予約の申込みをしようとする登録者は、あらかじめ次に掲げる事項のうち対象施設ごとに教育委員会が定める事項(以下「申請事項」という。)を公共施設予約システムに入力しなければならない。

(1) 予約の申込みをする日

(2) 使用する者及び使用責任者の氏名、住所及び電話番号

(3) 使用する日時及び公演等を行う日時

(4) 使用する施設

(5) 使用する目的

(6) 附属設備の使用の有無又は附属設備の内容

(7) 持込器具又は特別の器具の有無

(8) 施設の使用区分に係る市民又は一般の別

(9) 利用予定人数

(10) 入場料等の徴収の有無

(11) その他教育委員会が必要と認める事項

3 予約の申込みをすることができる期間は、別表第2のとおりとする。

(予約の決定)

第12条 教育委員会は、前条の規定により申込みがされた予約について、公共施設予約システムによる抽選又は申込みの順序により、使用申請をすることができるものを決定することができる。

(予約の取消しの申出)

第13条 前条の規定による予約の決定を受けた登録者(以下「予約決定者」という。)は、使用申請をする前において当該予約をした対象施設を使用しないことが明らかになったときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、公共施設予約システムにより行うものとする。ただし、別表第2に規定する先着申込み期間を経過した場合は、当該申出に係る予約の対象施設の窓口に申し出るものとする。

第4章 使用等の申請及び承認

(使用申請)

第14条 使用申請をしようとする予約決定者は、公共施設予約システムに申請事項その他必要な事項を入力することにより、対象施設の使用申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、予約決定者について、当該予約の決定のあった日に前項の使用申請をしたものとみなすことができる。

3 予約決定者が第1項の使用申請をしたとき及び前項の規定により使用申請をしたものとみなしたときは、当該対象施設の使用に係る申請を規定した規則に規定する申請をしたものとみなす。

(使用承認等)

第15条 教育委員会は、前条の使用申請を受けたときは、その内容を審査し、公共施設予約システムにより使用承認をするものとする。この場合において、教育委員会が別に定める事項を当該使用申請をしたものに対し通知するものとする。

2 前項の使用承認をしたときは、当該対象施設の使用に係る承認を規定した規則に規定する承認をしたものとみなす。

(使用承認の取消し)

第16条 教育委員会は、前条の使用承認を行った場合において、当該使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用料を納付しなかったときその他対象施設ごとに定める使用承認の取消しをすることができる事由に該当すると認めるときは、当該使用承認を取り消すことができる。

(減免申請)

第17条 減免申請をしようとする使用者は、公共施設予約システムに申請事項その他必要な事項を入力することにより、減免申請をすることができる。

2 前項の減免申請をしたときは、当該対象施設の使用料の減額又は免除に係る申請を規定した規則に規定する申請をしたものとみなす。

(減免承認等)

第18条 教育委員会は、前条の減免申請を受けたときは、その内容を審査し、公共施設予約システムにより減免承認をするものとする。この場合において、教育委員会が別に定める事項を当該減免申請をしたものに対し通知するものとする。

2 前項の減免承認をしたときは、当該対象施設の減免に係る承認を規定した規則に規定する承認をしたものとみなす。

第5章 使用料

(使用料の納付)

第19条 使用料の納付をしようとする使用者は、公共施設予約システムに使用料の納付に必要な情報を入力することにより、使用料の納付をすることができる。

第6章 雑則

(公共施設予約システムを利用して申請等を行った場合に係る特則)

第20条 この規則の規定に基づき公共施設予約システムを利用して対象施設の使用に係る申請等を行った場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

国分寺市立教育センター条例施行規則(平成6年教育委員会規則第3号)第4条(使用変更等の申請)

国分寺市立教育センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に当該使用承認書を添えて、委員会に

国分寺市立教育センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)を委員会に

国分寺市公民館使用条例施行規則(平成29年教育委員会規則第2号)第4条(使用変更等の申請)第1項

国分寺市公民館使用変更・取消申請書(様式第4号)に使用承認書を添えて、委員会に

国分寺市公民館使用変更・取消申請書(様式第4号)を委員会に

(適用除外)

第21条 この規則の規定に基づき公共施設予約システムを利用して対象施設の使用に係る申請等を行ったときは、次の表の左欄に掲げる規則について、これらの規則の規定中同表の右欄に掲げる規定は適用しない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、第4条から第10条までに規定する利用登録その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

3 この規則の施行の際現に国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定によりなされた利用登録、予約その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(国分寺市立教育センター条例施行規則の一部改正)

4 国分寺市立教育センター条例施行規則(平成6年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市公民館使用条例施行規則の一部改正)

5 国分寺市公民館使用条例施行規則(平成29年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設

使用申請等

教育センター

(1) 国分寺市立教育センター条例施行規則(平成6年教育委員会規則第3号。以下この項において「規則」という。)第2条(使用申請)の規定による申請

(2) 規則第3条(使用承認)の規定による承認

(3) 規則第6条(使用料の免除)第2項の規定による免除の申請及び同条第3項の規定による承認

(4) 規則第9条(特別の設備等の申請)第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による承認

公民館

(1) 国分寺市公民館使用条例施行規則(平成29年教育委員会規則第2号。以下この項において「規則」という。)第2条(使用の申請)第1項の規定による申請

(2) 規則第3条(使用の承認)の規定による承認

(3) 規則第7条(使用料の減免)第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による承認

別表第2(第11条、第13条関係)

対象施設

団体等の区分

抽選申込み期間

先着申込み期間

教育センター


使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

公民館

国分寺市公民館使用条例施行規則(平成29年教委規則第2号)別表備考1に規定する利用区分

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

国分寺市公民館使用条例施行規則別表備考2に規定する利用区分(国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例に規定する国分寺市立本多公民館を使用する場合に限る。)


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

備考

1 抽選申込み期間とは、抽選により予約を決定する申込みを行うことができる期間をいう。

2 先着申込み期間とは、申込みの順序により予約を決定する申込みを行うことができる期間をいう。

様式第1号(第5条関係)

(令和5年教委規則第10号・一部改正)

 略

様式第2号(第10条関係)

 略

国分寺市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和5年1月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年1月30日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第10号