手当・助成 よくある質問

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ページ番号 1005762  更新日  令和5年10月13日

質問高齢者向けに住宅を改修する場合、介護保険で助成があると聞いたのですが教えてください。

回答

在宅の要介護・要支援者が、住宅に手すりの取り付けなどの住宅改修を行なったときは、支給限度基準額を20万円として、住宅改修費の9割から7割相当額が介護保険から支給されます。工事を始める前には必ず担当ケアマネジャー、お住まいの地区を担当している国分寺市地域包括支援センター(担当ケアマネジャーがいない場合)にご相談ください。
 

介護保険の対象となる工事の例

・手すりの取り付け

・段差や傾斜の解消 

・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更

・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去

・和式から洋式への便器の取り替え

・その他これらの各工事に付帯して必要な工事等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。