計画・条例 よくある質問

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ページ番号 1020042  更新日  令和5年12月8日

質問ワンルームマンションについての規制はありますか。

回答

国分寺市まちづくり条例では、ワンルーム建築物(共同住宅等であって1区分の面積が40平方メートル以下のもの)の建築及び管理について、国分寺市ワンルーム建築物に関する基準を定めています。

例)1区分(浴室、便所、台所を含む)の面積は25平方メートル以上となるよう努めること。
 ただし、寄宿舎にあっては、居室の用に供するために独立的に区画された部分の面積が10平方メートル以上となるよう努めること。
 30戸以上のときは、管理人室を設けること。

詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

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電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
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