住民基本台帳事務におけるDV被害者等に対する支援措置

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ページ番号 1000842  更新日  平成27年4月21日

目的

 ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為および児童虐待の加害者が、住民基本台帳の閲覧制度などを不当に利用して被害者の住所を探索する行為などを防止し、被害者の保護を図る。

支援措置の内容

加害者からの次の請求を制限します。

  • 住民票の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写し(除票も含む)の交付
  • 戸籍の附票の写しの交付

申出までの流れ

  1. DV・ストーカー行為等の被害者である申出者が、市役所市民課窓口で申出書を取得してください。
  2. 申出書を持って、小金井警察署、小平児童相談所などの公的相談機関へ相談してください。
  3. 市民課に申出書(小金井警察署長印などの押印があるもの)を提出してください。

注意事項

 支援措置を実施した場合、上記の写しをご本人様が請求するときであっても、交付時間・方法が制限されます。
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:309・306) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。