外来種について

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ページ番号 1028335  更新日  令和5年11月17日

外来種とは

 外来種とは、アライグマやハクビシンのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって国内外に関わらず他の地域から入ってきた生物のことを指します。

 中でも特定外来生物とは、海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすものまたは及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法に基づき指定されます。指定された種は、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、防除等を行うこととしています。

 また、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称を条件付特定外来生物といいます。条件付特定外来生物も、法律上は特定外来生物となります。令和5(2023)年6月1日から、アカミミガメとアメリカザリガニが指定されています。

アライグマとハクビシンのイラスト

外来種の問題点

 生態系は、長い年月をかけて食べる・食べられるの関係といったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人間や農林水産業まで、幅広くにわたって悪影響を及ぼす場合があります。

外来種被害予防三原則

 外来種による被害を予防するための三原則

 

1 入れない 

 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ入れない

2 捨てない

 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、捨てない(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)

3 拡げない

 既に野外にいる外来種を他地域に拡げない(増やさないことを含む)

 

 この原則を、外来種に関わる際は心にとめ、適切な対応をお願いします。

特定外来生物の規制について

特定外来生物に指定された生物は、以下の項目について規制されます。

・飼育、栽培、保管及び運搬することは原則禁止

・輸入することは原則禁止

・野外へ放つ、植える及びまくことは原則禁止

・許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡、引き渡すこと、販売することの禁止

 

なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ったり別の場所に放ったりすることは禁止されていますが、その場ですぐに放すことは規制の対象になりません。

 

特定外来生物規制イラスト
(引用『環境省日本の外来種対策ウェブサイト』https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html)

条件付特定外来生物の規制について。アカミミガメとアメリカザリガニ

条件付特定外来生物は、特定外来生物の規制の一部が、当分の間適用除外となります。条件付特定外来生物に指定された生物は、以下の項目について規制されます。

アメリカザリガニとミドリガメ

 

ポイント(1) ご家庭でのペット飼育は可能です。

規制開始後も、販売や広く分けて配ることを目的としない一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまでどおり、申請や許可、届出等の手続きは不要で飼うことができます。放したり逃がしたりせず、アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

 

ポイント(2) 野外に放すなど法律に違反した場合、罰則または罰金の対象となります。

アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

 

ポイント(3) 飼育できなくなった場合、譲渡してください。

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布(広く分けて配ること)にあたる行為は規制されます。
譲渡先が見つからない場合の処分方法は、以下の外部リンク「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」をご確認ください。
*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

規制イラスト
(引用:『環境省日本の外来種対策ウェブサイト』https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html#03)
規制概要表
(引用:『環境省日本の外来種対策ウェブサイト』https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html#03)

国分寺市内で発見された外来種の例

オオキンケイギク

オオキンケイギク

特定外来生物

【特徴】

・多年草

・高さは地表から30~70cm程度

・花は、5月から7月頃に開花し、直径約5~7cmで、花びらも中央部も黄色く、花びらの先端は不規則にギザギザしている。

・葉は、幅約1cmの細長いへら状で、葉の両面に毛が生えている。

・在来種との競合等が懸念される。

(注釈)生きたままの運搬は禁止されています。駆除の際は、根から抜き、種子等が落ちないよう処置をしてから移動させてください。

(参考:環境省九州地方環境事務所(外部リンク) https://kyushu.env.go.jp/wildlife/mat/m_2_3.html )

(画像出典:環境省ホームページ(外部リンク) https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html )

アメリカオニアザミ

アメリカオニアザミ

生態系被害防止外来種(「総合対策外来種」のうち、「その他の総合対策外来種」に分類)

【特徴】

・一~二年草

・高さは50~100cm程度

・花(花弁の集まった部分)は、7月から10月に開花し、長さ約3~4cm、淡紅紫色で茎の先に数個つける。

・葉は、表面は緑色で全体的に硬く短い毛、下面は柔らかく細長い毛が多く白色をしている。

・全体に鋭いトゲがある。

・在来種、作物、牧草と競合したり、鋭い棘がペットや家畜に害を与えたり、虫、ウイルスの寄主等となることが懸念される。

(注釈)硬く鋭いトゲがあるため、駆除の際は革手袋等を着用し、トゲでケガをしないようにご注意ください。

(写真提供:環境ひろば)

アカミミガメ(通称ミドリガメ)

アカミミガメ

条件付特定外来生物

令和5 (2023)年6月1日から条件付特定外来生物に指定され、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布(広く分けて配ること)等を許可なしに行うことが禁止されます。

【特徴】

・背甲長28cmにもなる中型種の爬虫類。

・頭部の両側に目立つ赤色の模様があり、全体的には暗い緑褐色。

・甲羅はゆるやかなドーム状で、背中の真ん中付近には1本の盛り上がった線があり、黄色い模様が入る。後ろの縁はややギザギザしている。

・川や湖沼、池などに生息し、魚、昆虫、水草などなんでも食べる雑食性。

・在来種との競合、在来種の捕食、人へのサルモネラ菌の感染、農業被害等が懸念される。

(写真提供:環境ひろば)

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ

条件付特定外来生物

令和5 (2023)年6月1日から条件付特定外来生物に指定され、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布(広く分けて配ること)等を許可なしに行うことが禁止されます。

【特徴】

・体長最大15cm程度にもなる無脊椎動物。

・成体は赤、赤褐色。若齢個体は淡褐色、黄褐色、緑泥色。

・河川・湖沼・池のほか、農業水路や水田、ため池等様々な水域に生息。劣悪な水環境であっても定着し増殖する。

・落ち葉、水草、水生昆虫、魚類等、様々な動植物を捕食する雑食性。

・在来種との競合、在来種の捕食、在来種に感染する病気の媒介等が懸念される。

アカボシゴマダラ

アカボシゴマダラ

特定外来生物

【特徴】

・成虫は前のはねの長さが40~53mm程度にもなる昆虫類。

・はねは黒地に白の斑紋があり、白黒の縞模様に見える。

・夏型成虫は後ろのはねに赤い模様を持ち、春型成虫は赤い模様を持たず、黒色部分が少なく全体に白っぽい。

・在来種であるゴマダラチョウは、後ろのはねに赤い模様が無いこと、アカボシゴマダラ春型成虫より黒い部分が多いことで区別される。

・幼虫はエノキ属の葉を食べ、成虫は樹液を吸うため在来種のゴマダラチョウやオオムラサキ等と競合する懸念がある。

(注釈)生きたままの運搬は禁止されています。

【国分寺市内関連ページ】

【国・東京都の外来種関連サイト(外部サイト)】

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