下水道事業における消費税等の修正申告及び納付について

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ページ番号 1031887  更新日  令和6年1月26日

令和5年10月より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の運用が開始されたことなどを踏まえ、本市下水道事業は消費税等の取扱いを点検しました。

その結果、公営企業会計を導入した令和2年度以降は正しい処理を行われていたものの、平成30年度及び令和元(平成31)年度事業分の消費税等納付額が不足していることがわかりました。原因は、公共下水道使用料の徴収業務に係る東京都水道局への委託料を、誤った課税区分で処理していたことです。

これを受け、下水道事業会計では補正予算の専決処分により納付額を予算措置し、令和6年1月25日、修正申告を行うとともに、不足税額合計26,400,500円を納付しました。

今回の申告により、延滞税の発生が見込まれますので、税務署より通知が届き次第、速やかに手続を行います。

今後は、制度に対する職員の理解をより深め、再発防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 下水道課 業務係
電話番号:042-325-0111(内線:451) ファクス番号:042-324-0160
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