令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税減額制度が始まります

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ページ番号 1031193  更新日  令和5年12月20日

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まります。減額には、世帯主からの届出が必要です。

対象者

国民健康保険被保険者で出産予定日または出産した日が令和5年11月1日以降の方

(注)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・人口妊娠中絶含む)

対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が減額されます。

(注釈)多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

対象期間

対象保険税

出産される方の産前産後期間の所得割額および均等割額

届出受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

(2)届出をする方(世帯主)の本人確認書類

(3)母子手帳の写しなど出産(予定)日、単胎・多胎妊娠の別を確認することができる書類

(注釈)被保険者と子が別世帯の場合には、別途親子関係を明らかにする書類が必要です。

提出方法

市役所保険年金課の窓口または郵送で提出してください

(郵送先)〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 国分寺市役所保険年金課国民健康保険係宛

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。