10 特別多数議決とは(令和2年2月1日号掲載)

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ページ番号 1022475  更新日  令和3年9月9日

議会では、予算や条例などの議案は、出席議員の過半数により決定することが原則となっています。

しかし、住民への影響が特に大きい重要な案件の決定については、より慎重な判断が求められることから、地方自治法などに規定された要件での出席議員の同意が必要です。これを特別多数議決といいます。

国分寺市議会でも、先日行われました令和元年第4回定例会において、「国分寺市役所位置変更に関する条例について」が地方自治法第4条に該当し、特別多数議決により可決されました。

なお、過半数議決では、議長は表決で賛否を表さず、可否同数の場合に可否を決めます。しかし、特別多数議決では、可否同数がないため、議長は表決で賛否を表します。

今回の特別多数議決の要件等について
根拠条文等 内容 要件 要件(2)

地方自治法第4条 

地方公共団体の事務所

の位置決定又は変更に

関わる条例制定について

議員定数の

半数以上

の出席

議長を含めた

出席議員の

3分の2以上

の同意

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務担当
電話番号:042-325-0111(内線:467) ファクス番号:042-327-1426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。