○国分寺市児童手当事務取扱規則
平成24年5月1日
規則第44号
国分寺市児童手当事務処理規則(平成7年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給等における事務の取扱いに関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平成27年規則第54号・令和6年規則第65号・一部改正)
(父母指定者指定届の処理等)
第2条 市長は、府令第1条の3(父母指定者の届出)の児童手当父母指定者指定届の提出を受けたときは、当該届出者に対し、父母指定者指定届受領証を交付するものとする。
(平成27年規則第54号・令和6年規則第65号・一部改正)
(平成27年規則第54号・令和6年規則第65号・一部改正)
(平成27年規則第54号・一部改正)
(平成27年規則第54号・令和6年規則第65号・一部改正)
(平成27年規則第54号・一部改正)
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、一般受給者から府令第3条第1項の児童手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは額改定通知書により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとする。
(平成27年規則第54号・令和6年規則第65号・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第8条 市長は、施設等受給者から府令第3条第2項の児童手当額改定届(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときはその旨を当該届出をした者に通知するものとする。
(平成27年規則第54号・一部改正)
(職権に基づく額改定の処理)
第9条 市長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の額を減額すべきものと認めるときは、職権に基づいてその額を改定し、その旨を額改定通知書又は額改定通知書(施設等受給者用)により、一般受給者又は施設等受給者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第10条 市長は、一般受給者から府令第4条(現況の届出)第1項の児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届出の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、政令第14条(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当するときは児童手当認定通知書により、支給の理由が消滅したものと認めるときは児童手当支給事由消滅通知書(様式第9号。以下「消滅通知書」という。)により、当該届出をした一般受給者に通知するものとする。
(平成27年規則第54号・平成31年規則第25号・令和4年規則第48号・令和6年規則第65号・令和6年規則第101号・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、施設等受給者から府令第4条第4項の児童手当現況届(施設等受給者用)(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届出の内容を審査し、支給の事由が消滅したものと認めるときは、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第10号。以下「消滅通知書(施設等受給者用)」という。)により、当該届出をした施設等受給者に通知するものとする。
(平成27年規則第54号・令和4年規則第48号・令和6年規則第101号・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第12条 市長は、受給者から府令第7条(受給事由消滅の届出)第1項の児童手当受給事由消滅届(以下「消滅届」という。)又は同条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(以下「消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは消滅通知書又は消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときはその旨を当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、消滅届又は消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の受給事由が消滅したものと認めるときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、その旨を消滅通知書又は消滅通知書(施設等受給者用)により、取消しに係る受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条(転出届)の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(平成27年規則第54号・平成31年規則第25号・令和6年規則第65号・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第13条 市長は、府令第9条(未支払の児童手当の請求)第1項の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)(以下「未支払請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の手当を支給することと決定したときは未支払児童手当支給決定通知書(様式第11号)又は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第12号)により、未支払の手当を支給しないことと決定したときは未支払児童手当請求却下通知書(様式第13号)又は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第14号)により、当該提出をした者に通知するものとする。
(平成27年規則第54号・平成31年規則第25号・令和6年規則第65号・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第14条 法第8条(支給及び支払)第1項に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、法第20条(児童手当に係る寄附)第1項の規定による寄附の申出を行うときは、府令第12条の9(児童手当に係る寄附)第1項の規定により、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)ごとの前月12日までに府令第12条の9第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申出の対象となる手当は、寄附申出書が提出された日以後に支払われるべき手当とする。
3 市長は、寄附申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該提出を受けた日以後の支払期月ごとに当該申出書を提出した受給資格者(以下「寄附申出者」という。)に支払われる手当額のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を当該寄附申出者に代わって寄附として受領するものとする。
5 寄附申出者は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附が受領される前までに児童手当寄附変更・撤回申出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
6 前項に規定する申出の対象となる手当は、当該申出がなされた日以後に寄附されるべき手当とする。
(平成27年規則第54号・平成31年規則第25号・令和6年規則第65号・一部改正)
(学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第15条 受給資格者は、法第21条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)第1項又は第2項の規定による申出を行うときは、府令第12条の10(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)第1項の規定により、支払期月ごとの前月12日までに同項の申出書(以下「費用徴収申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申出の対象となる手当は、費用徴収申出書が提出された日以後に支払われるべき手当とする。
3 市長は、費用徴収申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該提出を受けた日以後の支払期月ごとに当該費用徴収申出書を提出した受給資格者(以下「費用徴収申出者」という。)に支払われる手当額から、費用徴収申出書に記載された金額に相当する額を徴収するものとする。
5 費用徴収申出者は、申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、費用の徴収がなされる前までに児童手当に係る学校給食費等徴収変更・撤回申出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(平成31年規則第25号・追加、令和6年規則第65号・令和6年規則第101号・一部改正)
2 市長は、通知した特別徴収の額その他特別徴収の内容に変更が生じたときは、特別徴収通知書によりあらかじめ特別徴収対象者に通知するものとする。
(平成31年規則第25号・追加)
(支払)
第17条 手当の支払日は、支払期月の12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
3 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が口座振替の方法により難いと認める場合は、この限りではない。
(平成25年規則第71号・一部改正、平成31年規則第25号・旧第15条繰下・一部改正、令和6年規則第65号・一部改正)
(平成25年規則第71号・一部改正、平成31年規則第25号・旧第16条繰下・一部改正、令和6年規則第65号・令和6年規則第101号・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成31年規則第25号・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
(国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正)
3 国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市文書管理規則の一部改正)
4 国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
5 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年規則第24号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則の一部改正)
6 国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則(平成19年規則第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市児童手当事務取扱規則の規定は、平成31年4月以後の月分の児童手当について適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当の支給等に係る現況届の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の支給等に係る現況届の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第3条、第10条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第4号(第4条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第5号(第5条、第7条、第9条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第6号(第5条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第7号(第6条、第8条、第9条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第8号(第6条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第9号(第10条、第12条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第10号(第11条、第12条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第11号(第13条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第12号(第13条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第13号(第13条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第14号(第13条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第15号(第14条関係)
(平成27年規則第54号・令和6年規則第65号・一部改正)
略
様式第16号(第14条関係)
(平成27年規則第54号・平成31年規則第8号・令和3年規則第24号・令和6年規則第65号・一部改正)
略
様式第17号(第15条関係)
(平成31年規則第25号・追加、令和6年規則第65号・令和6年規則第101号・一部改正)
略
様式第18号(第15条関係)
(平成31年規則第25号・追加、令和3年規則第24号・令和6年規則第65号・一部改正)
略
様式第19号(第16条関係)
(平成31年規則第25号・追加、令和6年規則第65号・令和6年規則第101号・一部改正)
略
様式第20号(第17条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第21号(第17条関係)
(平成25年規則第71号・旧様式第18号繰下、平成31年規則第25号・旧様式第19号繰下・一部改正、令和6年規則第65号・旧様式第22号繰上)
略
様式第22号(第18条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略
様式第23号(第18条関係)
(令和6年規則第101号・全改)
略