○国分寺市契約事務規則
昭和40年3月31日
規則第5号
第1章 総則
(通則)
第1条 国分寺市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。
(2) 契約担当者 総務部長、まちづくり部長及び建設環境部長をいう。
(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。
(4) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。
(5) 公示 市報、新聞紙、掲示その他の方法により公告することをいう。
(6) 主管課等及び課長等 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)第2条(定義)に規定する課等及び課長等をいう。
(7) 資格審査サービス 市が行う入札に参加する者の登録に関する資格審査の事務を情報システムによって処理するサービスをいう。
(8) 電子入札サービス 市が行う入札及び随意契約に関する事務を情報システムによって処理するサービスをいう。
(9) 電子入札案件 市長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。
(10) 公有財産売却システム 公有財産の売払いに係る入札に関する事務を処理するため、インターネットを通じて提供される情報処理システムをいう。
(11) 公有財産売却システム案件 市長が別に定めるところにより、公有財産売却システムにより処理することとされた契約案件をいう。
(昭和43年規則第21号・昭和50年規則第6号・昭和50年規則第21号・昭和51年規則第18号・昭和54年規則第19号・昭和58年規則第7号・昭和61年規則第5号・平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第38号・平成12年規則第35号・平成14年規則第38号・平成17年規則第2号・平成17年規則第27号・平成18年規則第3号・平成18年規則第65号・平成19年規則第4号・平成20年規則第46号・平成26年規則第90号・平成29年規則第36号・一部改正)
2 建設環境部長は、市が行う不動産の取得、地上権の設定及び借地等の契約に関する事務(次項に規定する事務を除く。)を担当する。
3 まちづくり部長は、国分寺駅周辺整備及び西国分寺駅周辺整備に係る不動産の取得、地上権の設定及び借地等の契約に関する事務を担当する。
(昭和58年規則第7号・追加、昭和61年規則第5号・平成2年規則第15号・平成9年規則第38号・平成12年規則第35号・平成18年規則第3号・平成18年規則第65号・平成19年規則第4号・平成20年規則第46号・平成29年規則第36号・一部改正)
(競争入札参加の制限)
第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後3年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、入札に参加しようとする者(以下「入札参加資格者」という。)である個人又は法人の役員若しくは使用人が暴力団員等(国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき、暴力団員等がその経営に関与しているときその他市長が必要と認めるときは、当該入札参加資格者を競争入札に参加させないことができる。この場合において、市長は、当該入札参加資格者について、警視総監の意見を聴くことができる。
3 市長は、前項に定めるもののほか、公共工事等からの暴力団又は暴力団員等の排除並びに契約の相手方又はその請負人等になることの排除、若しくは契約者の履行における暴力団員等による妨害又は不当要求等に係る対策について、警察その他関係機関との密接な連携のもとに必要な措置を講ずることができる。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成20年規則第17号・平成24年規則第60号・一部改正)
(翌年度にわたる契約)
第4条 年度内に履行し終わらない歳出に属する契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 継続費支弁に属する契約で、継続年度間に履行し終わるもの
(2) 既定予算(継続費を除く。)の支弁に属する契約で、その予算の翌年度繰越しについて議会の議決を経たもの
(3) 電気、ガス、水の供給若しくは公衆電気通信の役務の提供を受ける契約又は不動産を借りるもの
(4) その他契約の性質上翌年度にわたらなければ契約困難なもの
(平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正)
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第5条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成17年規則第2号・一部改正)
(有資格者情報)
第6条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者が前条第1項の規定により定めた資格を有するかどうかを審査した場合であって、資格を有すると認めるときは、当該資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。
2 市が他の地方公共団体と共同して資格審査サービスを行う場合において、他の地方公共団体により行われた資格の審査は、前項の規定により市長が行ったものとみなす。
(平成17年規則第2号・全改)
(特別に定める参加資格)
第7条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第5条の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・一部改正)
第2節 公告及び入札
(平成2年規則第15号・改称)
(入札の公告)
第8条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(平成10年規則第24号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(入札について公示する事項)
第9条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の場所・日時(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、入札期間)
(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)
(7) 公有財産売却システム案件である旨(公有財産売却システム案件の場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨をあわせて明示するものとする。
(平成元年規則第33号・平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(入札保証金)
第10条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上(公有財産売却システム案件にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札者が第5条第1項の規定により市長が定めた資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平成2年規則第15号・平成4年規則第23号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(入札保証金の納付)
第11条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い、納付しなければならない。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正)
(入札保証保険証券の提出)
第12条 市長は、第10条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(入札保証金に代わる担保)
第13条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(昭和63年規則第23号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手全額
(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証契約 その保証する金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの 市長が適正と認める金額
(昭和63年規則第23号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(担保提供の方法等)
第15条 代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い、提出させなければならない。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・一部改正)
第16条 第13条第1号の国債又は地方債を入札保証金に代わる代用担保として提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(昭和63年規則第23号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・一部改正)
(小切手の現金化等)
第17条 契約担当者は、代用担保として第13条第2号の小切手の提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該金銭出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える代用担保の提供を求めなければならない。
(昭和63年規則第23号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成17年規則第27号・一部改正)
(予定価格の作成)
第18条 市長は、競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。
(平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(予定価格の決定方法)
第19条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
3 契約担当者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封のまま保管(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、登録された電磁的記録を開封しないまま登録時の状態を維持して保存)しなければならない。
4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(入札価格の表示効力等)
第21条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者はこれを訂正しなければならない。
(入札の無効)
第22条 入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、市長が別に定める方法による記名及び押印に相当する電磁的記録がないもの)
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(入札無効の理由明示)
第23条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8(一般競争入札の開札及び再度入札)第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で当該入札が無効である旨及びその理由を知らせなければならない。
2 電子入札案件及び公有財産売却システム案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせなければならない。
(平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(入札保証金等の返還)
第24条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後、これを返還する。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成26年規則第90号・一部改正)
(再度入札に対する入札保証金)
第25条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(平成30年規則第96号・一部改正)
(入札保証金に対する利息)
第26条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第27条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・一部改正)
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第28条 政令第167条の10(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が500,000円以上の工事又は製造その他の請負に関する契約とする。
2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、契約担当者は、その理由を記載した書類を作成し、国分寺市競争入札業者選定委員会の承認を求めなければならない。
(昭和43年規則第21号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成10年規則第23号・平成14年規則第56号・平成17年規則第2号・一部改正)
(落札の通知)
第29条 市長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・一部改正)
(最低制限価格等の決定方法等)
第30条 調査基準価格(政令第167条の10第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格をいう。)又は同条第2項に規定する最低制限価格(以下「最低制限価格等」という。)を設ける場合は、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において、当該工事若しくは製造その他の請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他の請負ごとに適正に定めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、最低制限価格等を電子入札サービスに登録しなければならない。
(平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成14年規則第56号・平成17年規則第2号・令和元年規則第53号・一部改正)
(入札経過調書)
第31条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。
2 前項の規定により作成した入札経過調書は、必要に応じ、公表することができる。
(昭和57年規則第12号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(再度公告入札の公示期間)
第32条 契約担当者は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第8条に定める公示の期間を5日までに短縮することができる。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(せり売り)
第33条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の審査等)
第34条 市長は、政令第167条の11(指名競争入札の参加者の資格)第2項の規定により、指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公示しなければならない。
(平成17年規則第2号・全改)
2 市が他の地方公共団体と共同して資格審査サービスを行う場合において、他の地方公共団体により行われた資格の審査は、前項の規定により市長が行ったものとみなす。
(平成17年規則第2号・全改)
(指名基準)
第36条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・一部改正)
(入札者の指名)
第37条 指名競争入札に付するときは、前条の指名基準に従い、資格審査サービスに登録された者の中から、当該入札に参加させようとする者をなるべく3者以上指名しなければならない。
(平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成10年規則第23号・平成17年規則第2号・一部改正)
(平成17年規則第2号・一部改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第39条 第10条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第10条第2項第2号中「第5条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約)
第40条 政令第167条の2(随意契約)第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(昭和57年規則第31号・全改、平成17年規則第2号・一部改正)
(予定価格)
第40条の2 随意契約によろうとするときは、第18条の規定に準じ、予定価格をあらかじめ定めなければならない。
(平成15年規則第85号・追加)
(特定の随意契約に係る手続)
第40条の3 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前に、契約の内容、相手方の決定方法、選定の基準その他市長が必要と認める事項を公表すること。
(2) 契約を締結した後に、契約の締結状況その他市長が必要と認める事項を公表すること。
(平成30年規則第96号・追加)
(見積書徴収)
第41条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2者以上から見積書(電子入札案件にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。
(1) 国・地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。
(3) 見積書を徴収できない特別の理由のあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。
(昭和57年規則第31号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成28年規則第48号・一部改正)
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第42条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく、契約書を2通作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 契約担当者は、契約書の記名押印を完了した当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(契約書の記載事項)
第43条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・令和2年規則第3号・一部改正)
(契約書作成の省略)
第44条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件が500,000円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売却の場合において、買受人が、直ちに、代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) 国・地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が特に必要がないと認めるとき。
(昭和50年規則第6号・昭和55年規則第12号・昭和57年規則第31号・昭和60年規則第21号・昭和63年規則第23号・平成元年規則第33号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成20年規則第100号・一部改正)
(請書の徴収)
第45条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。
(契約保証金)
第46条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約(国分寺市複数年契約実施要綱(平成19年要綱第16号)に基づく債務負担行為による契約(以下「複数年契約」という。)については、契約期間を保証した履行保証契約であって、契約額を単年度換算し、その額の100分の10以上を保証したものとする。)を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物品の買入れ又は物品の賃貸借の契約を締結するとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であること又は契約者若しくは契約内容の特殊性により、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8) 国・地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約を締結するとき。
(9) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条(定義)第2項に規定する特定事業に係る契約を締結する場合において、当該契約の履行を確保するために市長が必要と認める措置が講ぜられているとき。
(昭和44年規則第17号・平成2年規則第15号・平成4年規則第23号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第77号・平成17年規則第2号・平成18年規則第3号・平成18年規則第95号・平成20年規則第17号・平成20年規則第100号・一部改正)
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成17年規則第2号・平成26年規則第90号・一部改正)
(契約保証金等の返還)
第47条の2 契約保証金又は代用担保は、国分寺市検査事務規程(昭和50年訓令第18号)の規定による完了検査又は竣工検査に合格した後、返還する。
2 複数年契約については、前項の規定にかかわらず、1会計年度終了ごとに、当該年度分の契約に係る契約保証金又は代用担保を返還することができる。
(平成18年規則第75号・全改、平成20年規則第17号・一部改正)
第6章 契約の履行
第1節 通則
(契約の権利義務の制限)
第48条 契約者は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正)
(履行期限又は期間の延長)
第49条 契約者が止むを得ない事由によって期間内に義務を履行できないときは、その事由を具して市長に期間延長の願出をすることができる。
(平成2年規則第15号・一部改正)
(契約違約金)
第50条 前条により市長が承認した場合のほか、契約期間内に契約を履行しないときは、契約金額につき遅延日数に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条(支払遅延に対する遅延利息の額)第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率を乗じて計算した額を契約違約金として徴収する。
2 契約者が前項の違約金を納付しないときは、市長は、契約保証金又は支払うべき金額から控除することができる。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。
(昭和45年規則第14号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成15年規則第60号・平成18年規則第92号・平成20年規則第55号・平成21年規則第58号・平成22年規則第17号・平成23年規則第28号・平成25年規則第26号・平成26年規則第43号・平成28年規則第73号・平成28年規則第127号・一部改正)
(減価採用)
第51条 契約者の提出した目的物に、僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認められるときは、相当減価のうえ、これを採用することができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(引渡し)
第52条 工事請負の場合における目的物の引渡しは、しゅん工検査に合格したときをもって完了する。
2 物件購入の場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において検査に合格したときをもって完了する。
3 第1項の規定による引渡前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。
(平成8年規則第9号・一部改正)
(物件売却の責任)
第53条 物件売却の場合において、目的物の引渡後は、当該目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合については、担保の責任を負わない。
(平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・令和2年規則第3号・一部改正)
(前金払)
第53条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定において定める公共工事のうち市長が認めたものについては、当該工事の契約者に対し、契約金額の4割を超えない範囲内で、100,000,000円を限度として前金払をすることができる。
2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
3 契約担当者は、前2項の規定により契約者が前金払(追加払を含む。)を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業会社の保証書又は保証書謄本を提出させなければならない。
(昭和53年規則第22号・追加、平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成15年規則第85号・平成18年規則第13号・一部改正)
(前払金の返還)
第53条の3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 市との間の契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費に充てたとき。
2 前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の返還の日までの日数に応じ、当該返還額に当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率を乗じて計算した額を利息として納付しなければならない。
(昭和53年規則第22号・追加、平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成15年規則第60号・平成18年規則第92号・平成20年規則第55号・平成21年規則第58号・平成22年規則第17号・平成23年規則第28号・平成25年規則第26号・平成26年規則第43号・平成28年規則第73号・平成28年規則第127号・一部改正)
(中間前金払)
第53条の4 第53条の2第1項の規定により前金払をした公共工事のうち市長が必要と認めるものについては、当該工事の契約者に対し、契約金額の2割を超えない範囲内で、50,000,000円を限度として、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(平成26年規則第41号・追加)
(部分払)
第54条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(部分払の限度額)
第55条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(昭和43年規則第21号・昭和50年規則第21号・平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(持込材料に対する支払)
第56条 工期3箇月を超える請負契約に係る持込材料に対し検査に合格したときは、その代価の10分の9以内の支払をすることができる。
2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により市長が認定する。
(昭和50年規則第21号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・一部改正)
(部分払の回数)
第57条 第55条の規定による工事等の既済部分に対する代価の支払回数は、次の制限を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 契約金額 1,000,000円以上 5,000,000円未満 1回
(2) 契約金額 5,000,000円以上 15,000,000円未満 2回
(3) 契約金額 15,000,000円以上 30,000,000円未満 3回
(4) 契約金額 30,000,000円以上 4回
(昭和43年規則第21号・全改、平成9年規則第3号・一部改正)
第2節 監督及び検査
(平成2年規則第15号・改称)
(監督職員の一般的職務)
第58条 市長又はその委任を受けた課長等から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15(監督又は検査の方法)第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平成元年規則第33号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成17年規則第2号・一部改正)
(監督職員の報告)
第59条 監督職員は、監督に当たっては、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(検査員及び検収員の一般的職務)
第60条 市長から検査を行う職員として任命された職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づいて検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)及び契約担当者から検査を行う職員として指定を受けた職員(以下「検収員」という。)は、契約についての給付の完了の確認につき、国分寺市検査事務規程に基づく検査を行わなければならない。
2 前項の検収員は、主管課等の係長又は担当係長(主管課等に係長及び担当係長がともに置かれていないときは当該主管課長等とする。)がこの任に当たるものとする。ただし、国分寺市公立学校にあっては、事務職員とすることができる。
3 市長及び契約担当者は、検査員又は検収員(以下「検査員等」という。)に事故があるとき又は件名を限り検査を必要とするときは、検査員等以外の職員に臨時に検査を命じ、又は指定することができる。
(昭和50年規則第21号・全改、昭和52年規則第18号・平成元年規則第17号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成15年規則第17号・平成17年規則第2号・平成20年規則第55号・一部改正)
(検査員の業務禁止)
第61条 検査員は、同一契約について、監督職員の職務を行ってはならない。
(昭和50年規則第21号・全改)
第3節 経理
(昭和50年規則第21号・全改)
(契約締結の請求)
第62条 主管課長等は、その主管する事業の執行に関し、売買、貸借請負、物品購入その他の契約の締結が必要なときは、所定の様式でこれを契約担当者に請求しなければならない。
(昭和50年規則第21号・全改、平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(1) 単価契約によって契約済の場合における物品の購入その他の契約
(2) 新聞、雑誌、追録、郵便切手、郵便葉書、生花等の購入契約で、その性質及び金額に競争の余地がないと認められるもの
(3) 食料品の買入れその他賄いに関する契約で、その性質又は目的が競争に適しないもの
(4) 電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約、クレジットカードを使用してガソリン、軽油等を購入する契約、電気通信等の役務の提供を受ける契約又は放送の受信契約
(5) 保険の契約
(6) 国又は他の地方公共団体と共同して行う物品の購入及び印刷製本の契約
(7) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の買入れ、工事の請負その他の契約
(8) 消耗品及び原材料の購入で1件の予定価格が100,000円未満の契約
(9) 印刷製本で1件の予定価格が100,000円未満の契約
(10) 小規模工事で1件の予定価格が500,000円未満の契約
(11) 修繕で1件の予定価格が500,000円未満の契約
(12) 委託契約のうち、次に掲げるもの
ア 1件の予定価格が100,000円未満のもの
イ 性質又は目的が競争に適しないもの
(13) 賃貸借契約のうち、次に掲げるもの
ア 物品借上げが一時的で、その性質又は目的が競争に適しないもの
イ 賃貸借契約の更新に伴うもの
(14) 政令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約による契約
(15) その他市長が特に認める契約
(昭和58年規則第7号・追加、昭和62年規則第22号・昭和63年規則第10号・平成元年規則第17号・平成元年規則第33号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・平成14年規則第38号・平成15年規則第55号・平成15年規則第85号・平成17年規則第2号・平成18年規則第3号・平成21年規則第27号・平成28年規則第48号・平成30年規則第96号・令和元年規則第19号・一部改正)
(請求期限)
第63条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。
(昭和50年規則第21号・全改、平成9年規則第3号・一部改正)
(請求書返戻)
第64条 契約担当者は、当該請求が前条本文の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。
(昭和50年規則第21号・全改、平成8年規則第9号・一部改正)
(請求書類の整備)
第65条 主管課長等は、第62条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(昭和50年規則第21号・全改、平成2年規則第15号・平成14年規則第38号・一部改正)
(特殊物件の指定)
第66条 主管課長等は、契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。
(昭和50年規則第21号・全改、平成14年規則第38号・一部改正)
(契約締結の制限)
第67条 契約担当者は、予算を超過して契約を締結することはできない。
2 前項の予算超過の場合においては、契約担当者は、速やかに、請求元に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。
(昭和50年規則第21号・全改、平成2年規則第15号・平成9年規則第3号・一部改正)
(契約締結の通知)
第68条 契約担当者が、契約を締結したときは、契約締結通知書により請求元に通知しなければならない。
(昭和50年規則第21号・全改、平成16年規則第36号・一部改正)
(処理)
第69条 主管課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約担当者に通知しなければならない。
(1) 契約者より納期又は工期の延長の願出のあったとき。
(2) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。
(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。
(4) 契約者が契約の履行に当たり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。
(5) 監督又は検査について疑義があるとき。
2 契約担当者は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに、当該課長等にその処理した内容を通知しなければならない。
(昭和50年規則第21号・旧第75条繰上、平成2年規則第15号・平成4年規則第10号・平成8年規則第9号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
第7章 雑則
(契約解除等の通告)
第70条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。
(昭和50年規則第21号・旧第76条繰上、平成元年規則第33号・平成2年規則第15号・平成8年規則第9号・一部改正)
(委任)
第71条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭和43年規則第21号・全改、昭和50年規則第21号・旧第77条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日からこれを施行する。
2 国分寺市財務規則の規定によってなした従前の手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
(平成9年規則第3号・一部改正)
3 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り、残品を使用することができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
4 この規則施行と同時に、国分寺市財務会計規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則(昭和43年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国分寺市契約事務の臨時措置に関する規則(昭和49年規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、既に改正前の規定により行った従前の手続その他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。
付則(昭和51年規則第18号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月2日から適用する。
付則(平成元年規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第33号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市契約事務規則により契約を締結した者についての前金払については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第55号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則の規定は、施行日以後に締結した契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第85号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第37条及び第38条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第37条及び第38条の規定は、平成17年4月1日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
(国分寺市競争入札業者選定委員会規則の一部改正)
3 国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市制限付き一般競争入札実施に関する規則の一部改正)
4 国分寺市制限付き一般競争入札実施に関する規則(平成10年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市物品管理規則の一部改正)
5 国分寺市物品管理規則(平成16年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則の規定は、施行日以後に締結した契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市契約事務規則の規定は、平成18年4月5日から適用する。
附則(平成18年規則第95号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月10日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第62条第1項第10号及び第11号の規定は、施行日以後に締結した契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市契約事務規則の規定は、平成21年4月2日から適用する。
附則(平成22年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第60号)
この規則は、国分寺市暴力団排除条例の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第41条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第62条の2第1項第4号に規定するガソリン、軽油等を購入する契約に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市契約事務規則第50条及び第53条の3の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第25条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第40条の3及び第62条の2の規定は、施行日後に締結する契約に関する事務について適用し、施行日以前に締結する契約に関する事務については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第30条の規定は、施行日後に締結する契約に関する事務について適用し、施行日以前に締結する契約に関する事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第43条第6号及び第53条の規定は、施行日以後に締結する契約に関する事務について適用し、施行日前に締結する契約に関する事務については、なお従前の例による。
別表第1
(昭和57年規則第31号・追加、平成2年規則第15号・一部改正)
1 | 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 | 財産の買入れ | 800,000円 |
3 | 物件の借入れ | 400,000円 |
4 | 財産の売払い | 300,000円 |
5 | 物件の貸付け | 300,000円 |
6 | 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |