国分寺市の地区計画
ページ番号 1008539 更新日 平成30年7月25日
地区計画の概要
地区計画とは
地区計画とは、地区単位でつくる計画で、地区独特のまちづくりのルールとなります。町丁や街区、あるいは共通した特徴を持っている場所を範囲とする「地区」を単位として、建築物の用途、形態などに関する事項を一体的に定める計画です。
地区整備計画とは、地区計画で定められたまちなみの方向性を担保するための具体的な土地利用に関する事項を定めている計画です。
市内の地区計画が定められた地域において建築物の建築等を行う場合、市への届出が必要になります。
市内における地区計画地域
一 泉町地区地区計画
二 第四小学校周辺地区地区計画
三 国分寺駅北口地区地区計画
四 国3・2・8号線沿道北地区・中地区・南地区地区計画
地区計画の届出について
届出の必要な行為について
一 土地の区画形質の変更
二 建築物等(工作物含む)の建築又は建築物等の用途の変更
三 建築物等の形態又は意匠の変更
届出の不要な行為について
一 通常の管理行為、軽易な行為、都市計画法施行令第38条の5に定める行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又は都市計画法施行令第38の6に定める行為
五 都市計画法第29条第1項の開発許可を要する行為,都市計画法施行令第38条の7に定める行為
届出時期等について
行為着手の30日前までに届出をしてください。
届出内容が地区計画に適合していると認めるときは、適合通知書を交付します。(届出から概ね10日くらいで発行します)
必ず届出前にまちづくり推進課へ事前相談をお願いします。
提出部数については、正副各1部 合計2部(副本は適合通知書の交付の際に届出者に返却します)
必要な添付図書について
届け出が必要な行為 |
添付図書 |
土地の区画形質の変更 |
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの ・設計図で縮尺100分の1以上のもの ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
建築物の建築,工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更 |
・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの ・都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る)で縮尺100分の1以上のもの ・二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る)で縮尺50分の1以上のもの ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 |
・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの ・二面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
その他参考となるべき事項を記載した図書の例
垣又はさくを設置する場合 | 構造図(縮尺50分の1以上) |
色彩その他の意匠の制限がある場合 | 色がわかる着色カラー図面 |
代理人が届出手続きをする場合 | 委任状 |
(注釈)建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限に関する事は下記のリンク先を参考としてください。
届出の様式について
届出様式及び説明
地区計画に関する各種届出の様式や説明事項は下記をご覧ください。
-
地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第11の2) (Word 26.7KB)
-
地区計画の区域内における行為の変更届出書(別記様式第11の3) (Word 14.6KB)
-
地区計画(地区整備計画)の区域内における事前届出について(要旨説明) (PDF 128.2KB)
国分寺市の地区計画について
国3・2・8号線沿道地区地区計画
● 国3・2・8号線沿道北・中・南地区地区計画の概要については下記をご覧ください
● 建築物等の高さの最高限度の認定基準
国3・2・8沿道北・中・南地区計画区域内において,建築物等の高さ制限である20mを超え25mまでの建築を行おうとする場合は,「建築物等の高さの最高限度の認定基準」に基づく認定を受ける必要があります。
同認定基準の内容は下記をご覧ください。
国分寺駅北口地区地区計画(広場周辺西街区)
● 国分寺駅北口地区地区計画における広場周辺西街区の地区計画の概要については下記をご覧ください
泉町地区及び第四小学校周辺地区の地区計画
● 泉町地区及び第四小学校周辺地区における地区計画の内容については下記をご覧ください
関連情報
国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について
国分寺市内では,地区計画区域内における建築物の制限に関する条例を定めています。(平成9年10月1日条例第17号)平成27年6月30日に改正されており,その内容は,以下のとおりです。(国分寺駅北口地区地区(広場周辺西街区),国3・2・8号線沿道北地区・中地区・南地区地区の制限内容を追加)
国分寺都市計画の関係図書の縦覧について
国分寺都市計画の関係図書の縦覧については下記をご覧ください。
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