介護保険料に関すること

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ページ番号 1001078  更新日  令和3年12月9日

保険料は、国や自治体の負担金とともに、介護保険制度を運営するための費用となります。被保険者は、介護サービスを受けているかいないかに関係なく保険料を負担します。被保険者のうち65歳以上のかた(第1号被保険者)は、ひとりひとり、介護保険制度の運営主体である市に対して、条例で定められている保険料を納めることになります。みなさまのご協力により介護保険制度は支えられています。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

令和3年度から令和5年度の介護保険料が決まりました。被保険者本人および住民登録上の同一世帯員の市民税課税状況等により次のとおり賦課します。介護保険料決定通知書は、毎年7月に送付しています。なお、令和3年度以降も消費税を財源とした公費投入により第1段階から第3段階の保険料額が軽減されています。下記表中の保険料額は軽減後の額となっています。

令和3年度から令和5年度の介護保険料(年額)

保険料段階

対象となる方

保険料年額

(円)

第1段階

生活保護の受給者・中国残留邦人などの支援給付受給者、および世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金を受けているかた

世帯全員が住民税非課税かつ公的年金等に係る雑所得を差し引いた前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた

(老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前生まれのかたや、一定要件を満たす大正5年4月1日以前生まれのかたが受けている年金です。)

7,100

第2段階

 世帯全員が住民税非課税かつ公的年金等に係る雑所得を差し引いた前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下のかた

24,900

第3段階  世帯全員が住民税非課税かつ公的年金等に係る雑所得を差し引いた前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超えるかた

49,800

第4段階

 世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を差し引いた前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた

56,800

第5段階

 世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を差し引いた前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超えるかた

71,000

(基準額)

第6段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が125万円未満のかた

81,700

第7段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満のかた 

88,800

第8段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

106,500

第9段階

本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満のかた

117,200

第10段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満のかた

124,300

第11段階

本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた

142,000

第12段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満のかた

152,700

第13段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満のかた

163,300

第14段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が2,000万円以上のかた

174,000

 ・第1・2・3段階の保険料額は公費投入により軽減されています。

・ 第7・8・9段階の基準所得金額は、第1号被保険者の所得分布調査結果を踏まえた国からの見直しを受け、令和3年度から変更しています。第7段階と第8段階を区分する基準所得金額は200万円から210万円、第8段階と第9段階を区分する基準所得金額は300万円から320万円となります。

・上記の年金収入額には遺族・障害などの住民税がかからない年金は含めません。

・上記の合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額、株式等の繰越控除を受けている場合はその適用前の金額です。税制改正に伴う個人所得課税の見直し後の金額(注釈1)となります。租税特別措置法に規定される長期または短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は控除後の金額となります。

・基準額は、65歳以上の方の人数・介護サービス総費用・65歳以上の方のご負担分(23%)をもとに算出します。第5段階の保険料が基準額となります。

・表中の保険料は年額です。年度途中に資格取得や資格喪失したときは、月割りで計算します。
 (月割りの例)
 4月から3月の12ヶ月間被保険者である場合は、表の金額となります。
 6月に転入したかたは、6月から3月までの10ヶ月間の保険料を納めていただきます。
 年額×12分の10の金額になります。(100円未満切り捨て)

 

(注釈1)税制改正による個人所得課税見直し後の金額について

 令和3年度から適用される税制改正によって、給与所得控除及び公的年金控除の控除額がそれぞれ一律10万円引き下げられました。このため、収入金額が前年と同額であっても、所得金額が増額する場合があり、それに伴い介護保険料の所得段階が上がることが想定されるため、介護保険料の算定に用いる合計所得金額については、税制改正の影響を受けないよう計算し、下記のように調整を行っています。

【第1段階から第5段階の場合】

 第1段階から第5段階は、前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額(その他の合計所得金額)と課税年金収入額の合計金額により算定しています。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得(所得金額調整控除が適用されている場合は、その適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)を算定に用います。

【第6段階から第14段階の場合】

 第6段階から第14段階は、前年の合計所得金額によって算定しています。給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている合計所得金額については、給与所得(所得金額調整控除が適用されている場合は、その適用後の金額)と公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)を算定に用います。

 税制改正の内容、所得金額調整控除については、下記のリンクをご参照ください。

保険料の徴収方法

特別徴収

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受けているかたは、年金から自動的に天引きにより納めます。ただし、次の場合などは普通徴収になります。
(1)年金の受給額が年18万円に満たないとき

(2)65歳になったばかりの方

(3)国分寺市に転入したばかりの方

(4)現況届けの提出忘れなどによる理由で年金が一時差し止めになったとき

なお、特別徴収に切り替わる際は、市から通知します。手続きは不要です。

介護保険料は、年金から徴収することが介護保険法で定められています。
対象となる年金を受給されているかたは、口座振替や納付書で納める方法を任意に選択することはできません。

 

特別徴収の納期

期別
徴収月(年金の支給月)
第1期
4月
第2期
6月
第3期
8月
第4期
10月
第5期
12月
第6期
2月

普通徴収

納付書により金融機関等で納めます。年金が年額18万円未満のかたが、この徴収方法となります。便利な口座振替もご利用になれます。

普通徴収の納期

期別
納期
第1期
8月末日
第2期
9月末日
第3期
10月末日
第4期
11月末日
第5期
12月25日
第6期
2月末日

(注意)毎月末日および12月25日が、金融機関の営業日でないときは、その翌営業日になります。

(注意)口座振替をご利用の場合、各納期限日に振替されます。 4月から翌年3月までの保険料を上記6期(回)に分けて納めます。

第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料

加入している医療保険の保険者が保険料額を決定し、医療保険料とあわせて徴収します。こうして徴収された第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金に納められた後、全国の市町村に配分されます。保険料額は加入している医療保険により異なりますので、詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。

被保険者資格に異動があったときの保険料

65歳になったとき

65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、国分寺市に納めていただくことになります。該当月から年度末(3月)までの期間の保険料を算定し、その額を未到来の納期に割って通知します。各納期限までに納めてください。(翌年度からは、1年分の保険料を通知します。)

(例)誕生日が2月1日のとき、1月31日(誕生日の前日)の属する月=1月
   1月分から保険料を納めることになります。
   この場合、第2号被保険者保険料の納付は、12月分までとなります。
 

転入したとき

転入日が属する月から国分寺市に納めていただくことになります。該当月から年度末(3月)までの期間の保険料を算定し、その額を未到来の納期に割って通知します。各納期限までに納めてください。(翌年度からは、1年分の保険料を通知します。)

転入時に40歳から64歳のかたは、引き続き加入している医療保険者に対して第2号被保険者保険料を納めていただき、65歳になった月の分から第1号被保険者保険料として、国分寺市に納めていただくことになります。

 

転出したとき

転出先の市区町村で新しく転入された日が、被保険者の資格喪失日となります。この日が属する月の前月分までの保険料を国分寺市に納めていただくことになります。保険料の変更通知書を送付します。

(例)国分寺市を1月29日に転出する予定で届けたが、実際はM市に2月2日に転入したとき
   2月2日の属する月(2月)の前月=1月  1月分まで国分寺市に納めることになります。
 

死亡したとき

死亡日の翌日が、被保険者の資格喪失日となります。この日が属する月の前月分までの保険料を納付していただくことになります。保険料の変更通知書を送付します。

(例)死亡日が1月31日のとき 資格喪失日は2月1日(死亡日の翌日)となります。
   2月1日(死亡日の翌日)が属する月の前月=1月分まで国分寺市に納めることになります。

 

保険料が増額または減額したとき

住民税の課税状況等に変更があり、保険料所得段階区分が変更したときは、保険料が増減します。増額したときは、納付書を送付しますので、納めていただきますようお願いします。減額したときは、変更後の額に調整した納付書を送付します。

 

保険料の還付

転出や死亡または所得段階区分が低くなったとき、当初通知している額から保険料が減額となるため、すでに保険料を納められている場合には納めすぎとなることがあります。その場合は、納めすぎている分をお返しする通知を送付します。

保険料の徴収猶予・減免

災害などまたは生活困難などで保険料を納付することが難しい場合は、条例により国分寺市独自の保険料の徴収猶予・減免の申請をすることができます。市では、申請にもとづき、災害などまたは生活困難などの状態を規則で定められた減免基準と照らして審査し、減免の可否を決定します。
詳しくはお問い合わせください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免については、下記をご参照ください。

保険料を滞納すると

納期限を過ぎると、滞納期間に応じて延滞金が加算され、納期限から2年を経過すると時効となり納めることができなくなります。また、滞納期間によって介護保険の給付が制限されることになりますのでご注意ください。

納期限内に納めているとき

介護サービスを利用してかかった費用の1割,2割または3割分を負担します

負担サービス提供事業者や施設に対して、かかった費用の1割,2割または3割分を支払います。市が保険給付として残りの9割,8割または7割分を支払います。

1年間滞納したとき

いったん、かかった費用の全額を負担しなければなりません

サービス提供事業者や施設に対して、かかった費用の全額(10割分)をいったん支払うことになります。後で市に支給申請をして初めて、市から9割,8割または7割分の保険給付が支給されます。

1年6か月以上滞納したとき

保険給付を一時的に差し止めます

滞納している保険料が納付されるまで、一時的に保険給付(9割,8割または7割分)の全部または一部を差し止めます。なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止めた保険給付額を滞納保険料に充てることがあります。(滞納額に応じて行ないます。)

2年以上滞納したとき

保険給付を減らします (自己負担額が引き上げられます)

(1)保険給付が減ります(自己負担の割合が1割または2割の方は3割、3割の方は4割に引き上げられます)。
(2)高額介護サービス費、高額介護予防サービス費(自己負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)のほか、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給が受けられなくなります。

将来に介護が必要な状態になり、介護サービスを利用することになるかもしれません。そのときに過去に滞納額があると、この給付制限が適用されてしまいます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。