介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

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ページ番号 1030666  更新日  令和5年7月24日

介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

国分寺市の介護保険料の賦課決定の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。

誤った事務執行により市民の皆様の信頼を損ない、対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけいたしましたことについて深くお詫び申し上げます。

概要

平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、介護保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができないとされました。

この「最初の納期」について、一律に普通徴収の第1納期限である8月31日として期間計算を行っていたため、普通徴収よりも「最初の納期(5月10日)」が早く到来する特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額賦課更正又は減額賦課更正をしていたことが判明しました。

賦課誤りのあった介護保険料について

1.対象期間

平成29年度から令和4年度処理分(平成27年度から令和2年度保険料)

2.対象者及び金額

(1)過大徴収した人数及び金額 52人 1,315,800円

(2)過大還付した人数及び金額 11人 284,800円

市の対応

保険料を過大徴収した方には、速やかにご連絡するとともに、お詫びの文書をお送りし、返還手続きを行います。

保険料を過大に還付した方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

今後の法改正の際は、法解釈及び運用について課内で情報共有し、必要に応じて他の制度や他の自治体の運用を確認するとともに、システム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行います。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。