病院・医療 よくある質問

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ページ番号 1005788  更新日  令和6年3月27日

質問人工透析をすることになりました。どのような手続きが必要ですか。

回答

人工透析が必要になった場合、身体障害者手帳の交付申請と難病等医療費助成の申請が必要になります。申請は第2庁舎1階障害福祉課で受け付けます。
加入する健康保険の種類により、手続が異なります。下記リンク先をご覧ください。また、多発性嚢胞腎などの難病の進行に伴い人工透析が必要となったかたは、別に手続が必要になる場合があります。窓口にて申請書などをお取寄せの際に、そのことをお申し出ください。

(社会保険、国民健康保険組合(市町村国保以外)のかた)
(1)身体障害者手帳取得用の診断書(じん臓機能障害用)様式を障害福祉課で取得してください。
(2)お持ちの健康保険窓口で、特定疾病療養受領証の交付申請書類を取り寄せてください。
(3)身体障害者手帳用の診断書兼意見書、特定疾病療養受領証交付のための診断書を医師に記載してもらってください。
(4)特定疾病療養受領証の交付申請を、健康保険窓口で行い、交付を受けてください。(注釈)交付までに2か月ないし3か月かかるようでしたら、障害福祉課にご相談ください。
(5)特定疾病療養受領証と身体障害者意見書兼診断書(じん臓機能障害用)、健康保険証(お持ちのかたは高齢受給者証)、住民票、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 6か月以内の脱帽、上半身撮影のもの)、印鑑をお持ちのうえ、障害福祉課で手続きをしてください。

(市町村国保、後期高齢者医療のかた)
(1)身体障害者手帳取得用の診断書(じん臓機能障害用)様式を障害福祉課で取得してください。
(2)身体障害者手帳用の診断書兼意見書を医師に記載してもらってください。
(3)特定疾病療養受領証の交付申請を、健康保険窓口で行い、交付を受けてください。
 (注釈) 身体障害者意見書兼同意書(じん臓機能障害用)の写しを提出してください。
(4)特定疾病療養受領証と身体障害者意見書兼診断書(じん臓機能障害用)、健康保険証(お持ちのかたは高齢受給者証)、住民票、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 6か月以内の脱帽、上半身撮影のもの)、印鑑をお持ちのうえ、障害福祉課で手続きをしてください。

(注釈)加入する健康保険の種類や課税状況に応じて、マイナンバー連携によって一部省略できる書類や、追加で必要となるものがあります。詳細は障害福祉課生活支援係までお問い合わせください。
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。