まちづくり・開発 よくある質問

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ページ番号 1006359  更新日  令和5年9月12日

質問市内に家を建てるにあたって、文化財や遺跡の関係で何か規制はありますか。

回答

建設・土木工事などを実施する場所が、文化財保護法で定められた遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内である場合、着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を国分寺市教育委員会に届けなければなりません。
この届出に基づき、建築物の地下工事が埋蔵文化財に影響を与える部分について、試掘・確認調査、本発掘調査(以下発掘調査という)を実施することがあります。発掘調査を実施して発見された古代の住居跡や建物跡などの遺構は、図面や写真撮影による記録保存を行います。発掘調査終了後に建築が可能となります。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 ふるさと文化財課 史跡係
電話番号:042-300-0073 ファクス番号:042-300-0091
〒185-0023  国分寺市西元町1-13-10
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。