利用者負担額(保育費)などについて
平成30年度4月からの利用者負担額(保育料)算定方法について
利用者負担額(保育料)の算定基準を変更します
平成30年4月から、利用者負担額の算定基準を所得税額から市町村民税額に変更します。
保育所等は、国・都・市の負担金などと扶養義務者(保護者)の支払う負担金(利用者負担額)によって運営しています。これまで利用者負担額は世帯の所得税額を基準として算定していましたが、平成30年4月からは、児童の保護者の市町村民税所得割額(所得割額非課税世帯については均等割額)を基準として算定します。ただし、住宅借入金等特別控除や配等控除、寄付金税額控除等の税額控除は適用せず、控除前の税額で算定します。また、旧年少扶養控除等の取り扱いは、対象となる子どもが3人以上いる世帯の3人目以降からのみ再算定して金額を決定することに変更します。
利用者負担額には直近の税情報を反映させるため、毎年4月から8月分は前年度市町村民税額、9月から翌3月分は当年度市町村民税額を基準に算定します。それに伴い、利用者負担額決定通知書は年に2回、4月と9月に郵送します。
利用者負担額徴収基準額表(保育標準時間)
保育標準時間とは、1日最長11時間までの保育利用をいいます。
毎月1日に保育所等に在籍している場合は、その月分の利用者負担額を納めていただきます。月の途中で退所した場合でも、利用者負担額の日割りは行いません。
(注釈)保育短時間(1日最長8時間までの保育利用をいう。)の利用者負担額は、利用者負担額徴収基準額表の保育標準時間の額に100分の98.3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)となります。
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利用者負担額徴収基準額表(保育標準時間) (PDF 127.8KB)
・3歳以上児(2号認定を受けている児童)
・3歳未満児(3号認定を受けている児童)
利用者負担額改定までの流れ
利用者負担額改定にあたり、「国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額等検討委員会」を開催し検討を行ないました。
平成30年度4月からの利用者負担額については、答申第2号を尊重し、決定しました。
第1回 平成27年8月から平成28年3月 (1)利用者負担額について (2)延長保育料について
現在の社会情勢等を踏まえ、適正な額や階層区分等の妥当性や見直しについて検討しました。(1)利用者負担額については、国の新制度に則り、算定基準や階層区分の見直しについて検討しました。(2)延長保育料については、現行のものが妥当であるとの結論に至りました。
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平成27年8月20日 諮問第1号 (PDF 70.7KB)
諮問第1号 -
平成28年6月22日 答申第1号 (PDF 2.2MB)
答申第1号 -
平成28年6月22日 別紙1 (PDF 126.5KB)
別紙1 -
平成28年6月22日 別紙2 (PDF 983.7KB)
別紙2
第2回 平成28年12月から平成29年3月 (1)利用者負担額について
算定基準を見直すにあたり、旧年少扶養控除等の取り扱いについて、国の方針を踏まえた上で改めて適正な額や階層区分等の妥当性や見直しについて検討しました。
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平成28年12月16日 諮問第2号 (PDF 68.2KB)
諮問第2号 -
平成29年6月12日 答申第2号 (PDF 83.8KB)
答申第2号 -
平成29年6月12日 別紙1 (PDF 126.5KB)
別紙1 -
平成29年6月12日 別紙2 (PDF 721.2KB)
別紙2
納期限について
納期限はその月の末日です(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は翌営業日です。)。必ず期限内に納めてください。
利用者負担額の納入方法
利用者負担額の納入は、口座振替をお願いします。口座振替依頼書は、市内認可保育所および子ども子育てサービス課にありますので、ご記入のうえ、ご指定の金融機関へ提出してください(提出先は子ども子育てサービス課ではありません。)。口座振替日は納期限と同じです。口座振替日に残高不足とならないようにご注意ください。口座振替開始までは、別途送付する納入通知書で利用者負担額をお支払いください。
(注釈)転所するかたで転所後も同じ口座での口座振替を希望する場合は、口座振替依頼書の再提出は不要です。
利用者負担額の減免
保護者が次の要件に該当する場合には、利用者負担額が減免になることがあります。減免を希望する場合には、「利用者負担額(徴収猶予・減免)申請書」に必要な添付書類を添えて子ども子育てサービス課にお申込みください。
- 生活保護法による保護を受けたとき。
- 地方税法第323条により、申請した年度の市町村民税を免除されたとき。
- 地方税法第15条において申請した年度の市町村民税の徴収が猶予され、または延長されたとき。
- 災害、盗難等により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 前年度の稼動者が失業(失業期間のみ減免対象)もしくは死亡した場合または離婚により世帯を分離したとき。
- 婚姻によらないで父又は母となった者が所得税及び市町村民税の寡婦(寡夫)控除の対象とならなかったとき。
要保護世帯等および多子世帯への利用者負担額の軽減
要保護世帯や多子世帯の経済的負担の軽減を図るため,0~2歳児クラス(住民税非課税世帯を除く)で次の要件に該当する世帯につきましては,利用者負担額(保育費)が軽減されます。
【軽減措置は、年収360万円未満相当の世帯が対象となります。】
(1) 要保護世帯等に係る負担軽減 ひとり親世帯や在宅障害者のいる世帯等について,市(区町村)民税所得割合算額が77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯の場合,保育費を第1子は半額とし,第2子以降を無料とします。軽減措置の適用については市(区町村)民税所得割合算額を基に算定するため,年度途中で市(区町村)民税所得割合算額に変更があった場合,軽減措置に該当しなくなることがあります。 【軽減措置の定期用算定の時期】
(注釈)市町村民税額通知は各年とも、1月1日時点に住民登録があった市区町村より行われます
(2) 多子世帯に係る負担軽減 これまでは国の制度により,世帯の市区町村民税所得割合算額が57,700円未満(年収約360万円未満相当)の世帯では,同一世帯にいる第1子の年齢にかかわらず,第2子の保育費を半額,第3子以降の保育費を無料としてきました。 これに加え,幼児教育・保育の無償化にともない,すべての世帯が子どもを安心して産み育てられる環境を整備することを目的とした東京都独自の補助事業が始まります。国分寺市でもこの事業を活用し,上記以外の世帯も第1子の年齢にかかわらず,第2子の保育費を半額,第3子以降の保育費を無料とします(副食費は免除となりません)。 |
なお,(1)・(2)いずれの場合でも,第1子とは同居の有無にかかわらず,生計を一にしているお子さん(注釈)であれば対象人数に含まれます。
(注釈)生計を一にするとは:必ずしも同居をしていることが必須ではなく,例えば寮で暮らす高校生や浪人生・成人に達したお子さんが修学・療養等の都合上別居している場合であっても,常に生活費や学資金・療養費等の送金が行われている場合には対象となります。
≪下記に該当する場合は,子ども子育てサービス課へお問い合わせください。≫
(1)令和元年度途中に世帯状況が変わり,要保護世帯等に該当となった場合
(2)生計を一にする別居の子どもがいる場合
(3)令和元年度途中に子どもが別居したが,引き続き生計を一にする場合
なお(2)と(3)の場合,「扶養対象児童申告書」と「扶養していることが確認できる書類((注釈))」の提出が必要となります。
(注釈)提出書類例・・・健康保険証の写し・源泉徴収票の写し,平成30年分確定申告書の写し等
滞納処分の実施
利用者負担額を滞納した場合には、地方税法の例により財産調査をし、給与の差押などの滞納処分を行なうことがあります。
延長保育料
延長保育とは、保育の必要性の認定で保育必要量区分が「保育標準時間」のかたが開所時間を超えて保育を行なうこと、または、「保育短時間」のかたが開所時間内の8時間を超えて保育を行なうことをいいます。延長保育をご利用になる場合、別途延長保育料がかかります。公立保育所と私立保育所で取扱いが異なります。
公立保育所
月額利用とスポット(1日)利用があります。
こくぶんじ保育園、もとまち保育園、しんまち保育園については1時間延長、恋ヶ窪保育園とひかり保育園については1時間延長と2時間延長があります。利用者負担額が口座振替の場合は、延長保育料も口座振替となります。
月額利用 (保育標準時間のみ) |
事前に延長保育申請書を入所保育所に提出し、承諾を受けてください。 |
1時間:月額2,500円 2時間:月額5,000円(恋ヶ窪保育園、ひかり保育園のみ) |
スポット (1日)利用 |
利用する日の午前9時までに園に連絡をして、お迎えの際に申請書を提出ください。 |
1時間:400円(上限2,500円) 2時間:800円(上限5,000円・恋ヶ窪保育園、ひかり保育園のみ) |
(注釈)利用者負担額の階層区分がAまたはBの場合、延長保育料はかかりません。
私立保育所・家庭的保育
保育所等によって取扱いが異なりますので、各保育所等にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育てサービス課 入園相談担当
電話番号:042-325-0111(内線:383) ファクス番号:042-359-3354
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