育成手当
対象者
18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。
ただし、受給者の(児童の保護者)の所得が制限未満であることが条件です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡または生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで出生した
- 父または母が重度の障害を有する
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)
手当の額
児童1人につき月額13,500円
支払時期
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。定例の支払月の支払日は12日です。
申請に必要なもの
手当は申請した月の翌月分から受けられます。
申請には次のものをお持ちください。
- 請求者名義の銀行口座番号が分かるもの
- 令和6年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
マイナンバー制度において情報照会しますので、課税証明書は不要になりました。 - 請求者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。
(注釈1)そのほか、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。
(注釈2)必要書類がそろっていなくても申請することができますので、該当するかたはお早めに申請してください(その場合書類は後日提出していただくことになります)。
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同意書 (PDF 125.2KB)
・児童扶養手当や乳幼児医療費助成制度などを申請するかたは、それぞれ用意する必要はなく、一部持参いただければ結構です。 - マイナンバー制度における本人確認措置について
所得制限
受給者(児童の保護者)の所得による以下の所得制限があります。
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が3,604,000円未満であること
- 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が3,984,000円未満であること
- 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が4,364,000円未満であること
- 扶養親族などが3人以上の場合
- 所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
・源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
・総所得金額等(ただし株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに指定する控除がある時は、一定額を所得額から控除できます。長期・短期譲渡所得がある場合は特別控除金額も引くことができます。
【対象となる控除と控除額】
雑損・医療費・小規模企業共済掛金・特別配偶者控除の相当額、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円
・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある方は、合計所得から10万円を控除します。
・長期・短期譲渡所得がある場合は、特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)後の金額で算定します。
・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき25万円を所得制限額に加算します。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
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