地域における見守り活動支援事業補助金(街頭防犯カメラ)

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ページ番号 1015426  更新日  令和5年5月20日

地域における見守り活動支援事業補助金(該当防犯カメラ)について

町会・自治会及び商店会が防犯設備(防犯カメラ)を整備する事業について補助を行っています。
補助を希望する団体は、ご相談ください。

設置目的

公道など、不特定多数の方が往来する場所の防犯対策のために設置するもの

(注釈)次に掲げるものは対象となりません。
○公園内の防犯対策に設置するもの
○駐車場内の防犯対策に設置するもの
○マンションの敷地内の防犯対策に設置するもの
○個人住宅の防犯対策に設置するもの

おもな注意点

(1)5年間以上継続して防犯カメラを運用し,月1回以上防犯に関する地域活動を実施していただきます。

(2)防犯カメラの設置にあたって運用基準を定めていただきます(ひな形をご用意します)。

(3)地域団体に商店会が含まれる場合には,当該商店会の区域以外にも防犯設備(防犯カメラ)を設置することになります。

(4)防犯設備(防犯カメラ)を整備する地域において住民の合意形成がなされている,又は事業開始までにその見込みがあることが条件です(例:総会等での承認)。

(5)防犯カメラの設置場所には,明確かつ適切な方法で防犯カメラを設置している旨を表示していただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課 防犯担当
電話番号:042-325-0111(内線:357) ファクス番号:042-326-3624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。