自立支援医療(更生医療)

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ページ番号 1001678  更新日  令和5年3月3日

 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上のかたが、手帳に記載されている障害の程度を軽くしたり取り除いたりする医療について、指定医療機関で診療を受けた場合、その医療保険自己負担分の一部を助成します。(ただし、事前に心身障害者福祉センター等の判定を受け、必要と認められた場合に限ります。)
 なお、所得に応じて月の負担上限額が異なります。

 診療前に申請する必要がございますので、ご申請の際は下記担当窓口へお早めにご相談ください。

自立支援医療月額上限負担額

自立支援医療月額上限負担額の表

生活保護世帯のかた

負担上限月額
0円

低所得1(住民税非課税世帯で本人収入が80万円以下のかた)

負担上限月額
2,500円
 

低所得2(住民税非課税世帯で本人収入が80万円を超えているかた)

負担上限月額
5,000円
 

中間所得層1(住民税課税で、住民税所得割が3万3千円未満のかた)

負担上限月額
医療保険の自己負担限度額
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ5,000円

中間所得層2(住民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満のかた)

負担上限月額
医療保険の自己負担限度額
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ10,000円

一定所得以上(住民税所得割が23万5千円以上のかた)

負担上限月額
一定所得以上公費負担の対象外
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ20,000円

高額治療継続者(重度かつ継続)とは

  1. 疾病・症状などから対象となるかた
    • 更生医療の場合:じん臓機能、小腸機能、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)のかた
  2. 疾病などに関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となるかた

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。