重度障害者等就労支援事業

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ページ番号 1032817  更新日  令和6年8月21日

 重度障害者等が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行います。

 

対象者

 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を国分寺市から受けているかたで、次のいずれかに該当するかた

・民間企業に雇用されているかたで、1週間の所定労働時間が10時間以上のかた又は週所定労働時間が10時間に満たないかたのうち、当該年度末までに当該民間企業が週所定労働時間を10時間以上に引き上げることが支援計画書により確認できるかた

・自営業者等で、当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれるかた

支援内容

 文書の作成・朗読、機器の操作・入力、喀痰吸引、排泄、姿勢の調整等の職場介助や通勤支援

費用

 サービス提供に要した費用の1割が利用者負担となります。

 利用者負担には、所得に応じた負担上限額が設定されています。所得区分と所得区分ごとの負担上限月額は、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護など)と同じです。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 事業推進係
電話番号:042-312-8630 ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。