自治基本条例の改正について

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ページ番号 1015298  更新日  令和6年12月5日

平成28年4月1日改正施行

 農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員会委員の選出方法について、選挙による選出から市町村長が議会の同意を得て任命する方式に改められましたので、第22条第2項に「農業委員会の委員」を加えました。

 また、常用漢字表の見直しにより、条例制定当時、常用漢字表外であったため、ルビを振っていた崖線の「崖」の字、湧水の「湧」の字、「創られてきた」の「創」の字がそれぞれ追加されたことから、ルビを振る必要がなくなったので、あわせて改正をしました。

平成28年10月3日改正施行(一部、平成29年4月1日改正施行)

 新たな基本構想である『国分寺市ビジョン』の策定等を議会の議決すべき事件とするため、地方自治法第96条第2項の規定により改正をしました。

 また、新たな総合計画である『国分寺市総合ビジョン』は、従前の基本構想、基本計画及び実施計画の3層構造から、『国分寺市ビジョン』と『国分寺市ビジョン実行計画』の2層構造となることから、それに伴う文言整理等の改正をしました。

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