個人情報保護制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1003539  更新日  令和6年4月1日

個人情報の保護について

個人情報保護制度

 市では、市が保有する個人情報を保護するため、個人情報の保護に関する法律に基づいた「個人情報保護制度」を実施しています。
 個人情報保護制度については下記の資料をご覧ください。


 この制度に基づき、市が保有する個人情報を本人が見たり、記載の誤りを訂正または削除すること(以下「開示など」とします。)について請求することができます。

開示などの請求方法

利用できるかた

  • 本人
  • 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人など)
  • 任意代理人

請求書の提出方法

  • 窓口(来庁)における請求
    必要書類を持参のうえ、市役所附属棟のオープナー(情報公開コーナー)で開示請求書を提出してください。
  • 郵送による請求
    開示請求書を記入の上、必要書類を同封して情報管理課まで郵送してください。

 電子申請は行っておりません。

必要書類

請求者と開示請求書の提出方法によって次の書類が必要です。

請求者 提出方法 必要書類
本人 来庁 本人確認書類
本人 郵送

本人確認書類のコピー

住民票の写し(複写不可・取得して30日以内)
法定代理人 来庁

法定代理人の本人確認書類

法定代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内)
法定代理人 郵送

法定代理人の本人確認書類のコピー

法定代理人の住民票の写し(複写不可・取得して30日以内)

法定代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内)
任意代理人 来庁

任意代理人の本人確認書類

任意代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内)
任意代理人 郵送

任意代理人の本人確認書類のコピー

任意代理人の住民票の写し(複写不可・取得して30日以内)

任意代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内)
  1. 本人確認書類
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど(住所地が最新のものであること)です。
  2. 法定代理人であることが確認できる書類
    戸籍謄本、母子健康手帳、成年後見登記の登記事項証明書などです。
  3. 任意代理人であることが確認できる書類
    委任者本人の実印を押印した委任状+委任者の印鑑登録証明書、または委任状+委任者本人の本人確認書類のコピーのいずれかです。
    委任状は作成から30日以内のものに限ります。

開示などの決定

開示請求に対する決定

 開示の請求を受けてから7日以内に請求のあった保有個人情報を開示するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
 文書の郵送には数日かかります。

開示の方法

  • 窓口(来庁)における開示
    上記の文書に書かれた日時にオープナーにお越しください。
    担当課が開示内容の説明を行います。
    写しが必要な場合は写しの作成にかかる費用をご負担いただきます。
  • 郵送による開示
    個人情報保護のため、本人限定受取郵便を利用する場合のみ郵送による開示を行います。
    上記の文書をお送りするときに、郵送にかかる費用、写しの作成にかかる費用の払込用紙を同封します。
    費用の支払いが確認でき次第、発送いたします。

 電子メールの送付やファイル転送サービスの利用による開示は行っておりません。

開示の費用

 開示の費用は無料です。
 写しの作成にかかる費用は、A4用紙に換算してモノクロ1枚あたり10円、カラー1枚あたり50円です。
 その他、郵送にかかる費用は実費をいただきます。

訂正・削除の請求に対する決定

 訂正または削除の請求を受けてから14日以内に請求のあった保有個人情報を訂正または削除するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
 市は、訂正または削除することを決定したときには、速やかに請求のあった保有個人情報を訂正または削除します。

決定期間の延長

 定められた期間内に開示などを決定できない場合は、決定期間を延長する理由などを文書でお知らせします。

決定に不服がある場合

 開示などの決定に不服があるときは、法律に従って審査請求ができます。この場合もオープナーでご相談ください。
 審査請求に対しては、公正な第三者機関として、有識者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。

お亡くなりになったかたの情報提供制度

 開示請求を行うことができるのは、生存する個人の情報に限られています。
 市ではお亡くなりになったかたの情報を提供する制度を設けています。

利用できるかた

  • お亡くなりになったかたの遺族や相続人など

申出書の提出方法

  • 窓口(来庁)における請求
    必要書類を持参のうえ、市役所附属棟のオープナー(情報公開コーナー)で申出書を提出してください
必要書類
必要な書類
お亡くなりになったかたとの関係性を示す書類 戸籍全部事項証明書 住民票除票 など
申出者の本人確認書類 運転免許証 マイナンバーカード など
その他必要と認められる書類 お亡くなりになったかたとの関係によって変わります

 

情報の提供方法

 情報提供の申し出があった場合、提供できる情報があるか調査し、その結果を郵送で通知します。
 提供できる情報がある場合は、情報が記載されている文書を用意しますので、通知に記載されている日時にオープナーまでお越しいただき閲覧してください。
 コピーが必要な場合は、その場でコピーしていただきます。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:558) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。