【保護者のかた向け】特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金の請求手続

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ページ番号 1030711  更新日  令和6年4月1日

【保護者のかた向け】特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金の請求手続きに関して

 令和5年10月から、東京都が満3歳児クラス在籍の課税世帯第2子以降園児保護者に対し、国無償化預かり保育給付(日額450円、月額16,300円)の横出し補助事業を開始しました。国分寺市ではこの東京都事業を活用し、都補助要綱に沿った形で事業を実施いたします。

 

1 対象者

 給付金の対象となるのは、国分寺市から「保育の必要性の認定(特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定)」を受けたかたのみとなります。
詳細は保育幼稚園課入園相談係(042-325-0111 内線383または386)までお問い合わせください。
【認定要件】下記1から4のすべてを満たす場合に、必要な書類を揃えて申請すると認定を受けることができます。
1 幼稚園の満3歳児クラスに在籍していること
2 市町村民税非課税世帯ではないこと
3 第2子以降(保護者と生計を一にする最年長者ではない子)であること
4 園児の父母それぞれに就労等により園児を保育できない状況があり、園児に保育の必要性があること

*1及び4を満たす非課税世帯については、すでに国無償化(子ども・子育て支援法第30の4条第3号認定)の対象となっています。今回の東京都事業は、非課税世帯ではない第2子以降の子について国無償化と同等の給付を行うものです。満3歳児クラス課税世帯の第1子に係る預かり保育は引き続き国・都制度とも対象外です。

 

2 対象経費及び金額

利用日数×日額450円を限度に月額16,300円までの預かり保育利用料が給付の対象です。

【在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料が給付対象になる場合】
利用している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施時間が少ない場合[教育時間を含む月曜日から金曜日(祝日を除く)の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満*]には、預かり保育の利用料に加えて、在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料についても、月額16,300円の範囲内で給付金の対象となります。
*特定の学年やクラス、慣らし保育中の園児等、一部の園児を対象に預かり保育を実施していない場合でも、施設として実施時間を満たしている場合は、在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料は給付金の対象になりません。

3 請求方法

[保護者のかたに市へご提出いただく書類]

 給付方法は保護者のかたが半年分を市に請求していただく償還払いとなります。

 *償還払い:保護者の皆さんに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、領収証などを添付して市へ請求をしていただく方法です。

(1)特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金請求書

(2)領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書、または領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書

 *施設から発行されたものをご提出ください。

(3)委任状(請求者と異なる名義の口座を振込先として指定する場合のみ)

[給付の時期]

 年2回・半年ごとに請求していただき、内容審査を含め約1~2か月後に指定の口座に給付金をお支払いします。
請求書様式などは下記からダウンロードいただくか、保育幼稚園課窓口で配布しています。また、請求時期になりましたら、施設経由で配布もお願いしております。

 提出先は保育幼稚園課まで郵送又は直接窓口で受理となりますが、施設によって取りまとめて提出をすることがありますので、提出方法はご利用の施設へお問い合わせください。

・4月分~9月分:10月に請求→11月から12月頃給付

・10月分~3月分:4月に請求→5月頃給付

4 注意事項

(1)認定日より前のサービスの利用や、一度認定を受けた場合でも認定期間外のサービスの利用は、給付の対象外となります。

(2)施設(事業者)によっては、領収証などの発行に時間がかかる場合があります。お早めに施設にご相談ください。

内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。