【事業者向け】幼児養育費補助金の対象施設等に係る手続について

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ページ番号 1031201  更新日  令和5年11月29日

幼児養育費補助金の対象施設等に係る手続について

 市では、幼児期における教育・保育の重要性に鑑み、地域における子育て支援の更なる充実を図ることを目的として、国分寺市幼児養育費補助金を実施しています。

 幼児教育・保育の無償化等の公的支援を受けていない市在住の幼児の利用がある(もしくは見込まれる)市内・市外の施設等で、所定の要件を満たしている場合は、市へ手続していただくことにより、当該補助金の対象施設等となり、対象の幼児が当該補助を受けることができます。

 手続の詳細は、子ども家庭部子ども若者計画課管理担当(電話番号:042-325-0111(内線339))までお問い合わせください。

 対象施設等の区分、要件、補助金額は以下の表を参考にしてください。

対象施設等の区分、要件、補助金額
区分 要件 補助金額
基本分

次のいずれかを満たすこと

  1. 子ども・子育て支援法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等
  2. 1に類するものとして市長が認めるもの
予算の範囲内で、補助対象者が施設等に支払った利用料の額とし、その監護する幼児1人につき上限月額5,000円
地域子ども・子育て支援事業分

基本分の要件を満たす施設等のうち、以下に規定する要件を満たす施設等であると市長が認めるもの

  • 多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について(平成27年7月17日付け府子本第88号)別紙多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱4実施要件(3)地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援(2)対象施設等

予算の範囲内で、補助対象者が施設等に支払った利用料の額とし、その監護する幼児1人につき上限月額20,000円

(注釈)ただし、本補助金の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前の過去の3年間の平均月額利用料(10円未満切り捨て)が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児にあっては、幼児1人につき上限当該平均月額利用料の額

 対象となる幼児については、以下の関連情報のページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当

電話番号:042-325-0111(内線:339) ファクス番号:042-359-3354

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。