2項道路

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ページ番号 1010577  更新日  平成28年3月4日

「2項道路」と道路後退 【建築基準法第42条2項】

建築基準法の道路の定義は、法第42条に規定されています。

    建築基準法第42条第1項

        1号 道路法による道路

        2号 都市計画法等による道路

        3号 基準時(昭和25年11月23日)に存在していた道

        4号 事業執行予定の道路

        5号 位置指定道路

 これらはいずれも道路の幅員が4メートル以上なければ、建築基準法の道路にはなりません。 これは、火災延焼の防止や採光・通風などの確保のほか、交通に支障をきたさないためには、一定以上の幅が必要であるという考えによります。

 ですが、上記の5つのほかにもうひとつ、建築基準法施行の際(昭和25年11月23日)すでに建築物が建ち並んでいた4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものがあります。建築基準法第42条第2項に規定されているので、これを通称「2項道路」とよんでいます。 

 2項道路に接する敷地では、道路状の空間が4メートル確保されるように、道路中心線から水平距離2メートル(道路の反対側が河川等の場合は、道路と河川等の境界線から4メートル)後退する必要があります。 このため、後退した部分には建物や門、塀等を造ること、その他通行に支障となる物(プランターや植栽等の容易に移動できない物)を設けることはできません。

2項道路の図
2項道路 後退の図

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まちづくり部 建築指導課 審査担当
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