法人市民税の概要

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ページ番号 1000914  更新日  令和4年11月18日

法人市民税のあらまし

  1. 法人市民税とは、市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人に課される税です。
  2. 均等割(法人の資本金の額と市内の従業者数に応じて負担していただく部分)と法人税割(国税である法人税額に応じて負担していただく部分)から成り立っています。
  3. 国分寺市内に事業所・支店などがある法人は、国分寺市役所に法人市民税を申告して納めてください。

(注釈)法人都民税に関しては、立川都税事務所に別途申告納税が必要となります。

法人税割

法人等の区分

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

資本金等の額が1億円未満の法人

12.3%

9.7%

6.0%

資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

14.7%

12.1%

8.4%

均等割

資本金等の額
による区分
当市の従業員数
による区分
税率(年税額)
1千万円以下
の法人
50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超え
1億円以下の法人
50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超え
10億円以下の法人
50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超え
50億円以下の法人
50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える
法人
50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円
上記以外の法人など 50,000円

(注釈)【税率】×【事業所等を有していた月数】÷12をして、算出された金額が均等割額となります。

(注釈)事業所を有していた月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。ただし、その全体が1月に満たない場合は1月となります。

 

資本金等の額

  • 平成27年3月31日以前に開始する事業年度…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)をいいます。
  • 平成27年4月1日以降に開始する事業年度…地方税法第292条第1項に第4号の5に規定される資本金等の額をいいます。ただし、均等割及び法人税割の計算において、「資本金等の額」が、「資本金の額と資本金準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本金準備金の額の合計額」が使用されます。

 

納める額

法人税割額

法人税額(税額控除等前の税額)に税率を掛けます

均等割額 【上記均等割税率表の該当する税率】×【事業所を有していた月数】÷12

 

納める時期

 原則として事業年度終了後2ヶ月以内に申告して納めてください。

各種申告等の意味

中間申告

事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、予定申告又は、仮決算による中間申告を当該事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告納付します。法人税の中間申告義務がない場合および寮などのみを所有する場合は、申告の必要はありません。

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。


確定申告

事業年度終了に伴い、確定した決算に基づいたその事業年度中の法人税額を課税標準として算定した法人税割額および均等割額を各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付します。
 

修正申告

法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正・決定により、当初の額から増額した場合に、納付すべき法人税額を納付すべき日までに、法人税額を課税標準として算定した法人税割額などを記載した法人市民税の修正申告書を提出しなければなりません。
 

更正の請求

自己の申告納付または申告納入に係る税額が過大であることを知った場合は、その申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内に限り、市町村長に対し、更正の請求をすることができます。

法人市民税の減免対象

  1. 公益社団法人および公益財団法人
  2. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  3. その他市が定める団体

 (注釈)収益活動を行うものを除く

 

法人設立・設置、異動届とは

 1.市内に事業所を設立し、または支店等を設置した場合には、法人設立・設置届出書と、登記簿謄本、定款(写可)を添付して提出してください。
 2.解散、閉鎖、所在地変更等(1)以外は、異動届出書と登記簿謄本(写可)を添付して提出してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。