バイク・軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 1005495  更新日  令和7年2月21日

質問原付バイクの所有者が死亡しています。どのような手続きが必要ですか。

回答

今後も当該車両を相続人の方が使う場合は名義変更の手続が必要です。また、当該車両を処分(廃棄)する場合は廃車の手続が必要です。どちらの手続きにも以下のものを、国分寺市役所1階の課税課庶務係までお持ちください。

  • 国分寺市のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 所有者がお亡くなりになったことが確認できる書類(戸籍等)
  • お手続きされる方が相続人であることが確認できる書類(戸籍等)
  • お手続きされる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

(注釈)

代理の方がお手続きされる場合は委任状が必要です。
相続人以外の方に名義変更される場合はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-312-8619 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。