税証明書 よくある質問
質問借地または借家人ですが、固定資産の証明書を取ることはできますか。
回答
借地、借家人のかた(契約の対象となっている土地又は家屋について、賃料等の対価が支払われている場合に限る)につきましては、令和6年1月6日より、従来発行していた「課税台帳記載事項証明書」に代わり「公課証明書」の取得が可能になりました。申請には賃貸借契約書や土地・家屋の賃料の領収書などの借地・借家人であることがわかるものが必要です。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-312-8619 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。