障害者への生活援助 よくある質問

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ページ番号 1005856  更新日  平成29年8月25日

質問障害者休養ホーム(保養所)を利用したとき、障害者手帳をもっていると宿泊料金が安くなると聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。

回答

「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「精神保健福祉手帳」をお持ちの都内にお住まいのかたが、東京都障害者休養ホームを利用される際に宿泊費の一部を助成しています。 
(1)利用したい宿泊施設(東京都障害者休養ホーム契約施設)へ、休養ホーム利用対象者であること、障害の種類、程度、利用人数等を伝えて、予約をとってください。
(2)予約後、財団法人日本チャリティー協会へ、電話またはファクスなどで報告し、利用申込書をお出しください。
(3)チャリティー協会から、助成券が送付されます。利用券と手帳をお持ちのうえ、宿泊施設フロントにご提示ください。
休養ホームのパンフレットは、第2庁舎1階障害福祉課で配布しています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
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