市税の猶予制度について
徴収の猶予について
災害等の特別な事情により、市税を一時に納付することができないと認められる場合、申請に基づいて徴収(納税)猶予が認められることがあります。
条件
・財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
・納税者や生計を一にする親族が病気になったり、負傷したとき
・事業を廃止したり、休止したとき
・事業に著しい損失を受けたとき
・上記に類する事実があったとき
・法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき
担保の提供
猶予金額が100万円を超える場合は、原則として猶予に係る金額に相当する担保が必要となります。
猶予の期限
原則として1年以内です。徴収猶予を受けると、その期間中の延滞金が減免され、分割納付が認められます。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111(内線:321) ファクス番号:042-325-1380
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