保育所等とは
入所要件
保育所等とは、家庭内でお子さんの保育ができない保護者に代わって、お子さんをお預かりすることを目的とする施設です。児童福祉法及び子ども・子育て支援法において、保育所等での保育を希望する場合は、保育を必要とする事由に該当することが必要です。「保育を必要とする事由」とは、保護者が仕事、病気又は看護等の理由により、家庭で保育できない状態を指します。「幼児教育を受けさせたい」、「集団保育に慣れさせたい」などの理由だけでは入所することはできません。
保育を必要とする事由
保護者(父母)及び20歳以上65歳未満の同居の親族が次のいずれかに該当し、保育することができないこと。
- 1月において、48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合(出産予定月をはさんで前後各2か月、計5か月間)
- 疾病または負傷中の場合(それぞれの事由が終了する月まで)
- 障害がある場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合(6か月間)
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行なっている場合(入所開始月の1か月間のみ)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)している場合(就学が終了する月まで)
- 虐待やDVのおそれがある場合
認可保育所と認可外保育所の違い
保育施設は認可保育所と認可外保育施設に分類されます。認可保育所は保育幼稚園課が申込み窓口になります。認可外保育施設は各施設に直接申し込みください。
認可保育所
児童福祉法に基づき市区町村が設置を届け出た、または社会福祉法人などが都道府県知事の認可を受けて設置した児童福祉施設です。
設置主体は市区町村の公立と設置主体および運営が民間事業者の私立(民設民営)があります。公立には市区町村が直接運営する公設公営と民間事業者に運営を委託している公設民営があります。
認可外保育施設
保育を行うことを目的とした施設であって、認可保育所以外のものをいいます。利用者負担額は各施設により異なり、また徴収も各施設が行います。
- 認証保育所
- 東京都独自の制度です。認証保育所には駅前に設置することを基本としたA型と、小規模で家庭的保育所のB型があります。いずれの形態でも、保育士・基準面積は認可保育所に準じたものとなっており、開所時間は認可保育所より長い13時間以上が義務付けられています。
- その他
- 事業所内保育施設、病内保育施設、ベビーホテルなどがあります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係
電話番号:042-312-8648 ファクス番号:042-325-1380
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