事業系ごみ
事業系ごみの出し方
もやせるごみ、もやせないごみ、有害ごみなど、1日に出るごみの総重量が10キログラム未満の場合は、市指定の事業系指定収集袋(有料)でごみを出すことができます(ただし、一部のビルテナント店は市指定の事業系指定収集袋(有料)で出すことができないビルがあります。直接、環境対策課収集係までお問い合わせください)。
1日に出るごみの総重量が10キログラム以上の場合は、市では一切収集・処理できません。収集運搬許可業者と直接契約をしてください。
事業系市指定収集袋
もやせるごみやもやせないごみは、市指定収集袋で出してください(もやせるごみは赤、もやせないごみは黄色の袋となります)。有料袋は以下の販売所で購入できます。
また、もやせるごみ用袋(赤色)で、せん定枝・落ち葉・下草は「せん定枝」と表示して収集日の朝8時30分までに出してください。もやせないごみ用袋(黄色)で、資源プラスチックは「プラ」、ペットボトルは「ペット」、有害ごみは「有害」と表示して、それぞれの収集日の朝8時30分までに出してください。
以下の取扱店は新たに市指定収集袋の販売を開始しました。
店舗名称 | 所在地 | 電話(042) | 定休日 |
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(有)三石堂書店 | 南町3-18-17 | 321-0969 | 日・祝日 |
- 有料袋40リットル
- 1袋 1,500円(5枚入)
- 有料袋20リットル
- 1袋 1,500円(10枚入)
消費税10%(内税)
資源物収集には制限があります
資源物には一度に出せる量に制限があります。
-
紙類(ダンボール)
- みかん箱程度の大きさで10枚まで
- 紙類(新聞紙・雑誌類)
- 1回に5キログラム以内
- シュレッダー
-
裁断したシュレッダーは、空気を抜いて本・雑誌・その他の紙の日に排出。
*45Lまでの透明・半透明の袋で1回に3袋まで。
- ビン・カン類(飲料用)
- それぞれあわせて20本以内
- 紙類は束ねた頭に事業所名を記入してください。
- ダンボールや古紙は、資源回収業者と商店街で回収システムをつくることや、納品業者に引き取ってもらうなどの方法で処理をお願いします。
個人事業者の皆さまへ
市では市指定有料袋を80枚まで無料で交付する制度があります(注釈:申請月により交付枚数が異なります)。
対象事業者
毎年7月1日現在で、次のすべてに該当している事業者が対象となります。
- 住所・事業所ともに市内にある。
- 前年の所得が270万円以下である。
- 事業主を含め従業員が5人以下で、継続して1年以上営業している個人事業者である。
- 市指定有料袋の年間使用枚数が160枚以上と認められる個人事業者である。
必要書類など
以下の書類を環境対策課へ、郵送またはご持参ください。
- 事業系廃棄物処理手数料減額申請書
- 前年の所得に係る確定申告の写し、市・都民税申告書の写し、市民税に係る課税・非課税証明書(それぞれ税務署や市の受付印があるもの)
- 運転免許証や健康保険証など本人と証明できるもの
前年度申請した事業者のかたには、翌年度以降は6月に申請用紙を送付します。
申請期間
令和6年6月3日(月曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境対策課 庶務係
電話番号:042-312-8679 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。