特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
概要
令和7年4月1日、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出について
提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出が必要な事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が国分寺市にある事業者
・特定技能外国人の住所地が国分寺市にある事業者
提出書類
提出方法
(1)電子メール
メールアドレス:jinkenheiwa@city.kokubunji.tokyo.jp
件名に「特定技能協力確認書の提出」と明記してください。
(2)郵送
〒185-8501 国分寺市泉町2-2-18
国分寺市 人権平和課 宛
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 人権平和課 人権平和担当
電話番号:042-312-8693 ファクス番号:042-325-1380
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