高齢者居住公的保証

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1001819  更新日  令和7年7月1日

 住宅の取り壊しなどの理由により転居しなくてはならず、2親等以内に保証人となるかたがいない、または保証人となる知人もいないかたに対して、市が代わって保証人になることによって、住宅の確保を図ります。

 (注釈)まずは、民間の保証機関へご相談ください。

対象となるかた

 (1)市内に1年以上居住し、市内で転居する方。
 (2)65歳以上の単身高齢者又は65歳以上を含む60歳以上の高齢者のみの世帯のかた。
 (3)2等身以内の親族がいないかた。
 (4)保証人となるべき知人等がいないかた。

住宅保証の内容

 (1)家主に対して、滞納家賃6か月分に限り保証。
 (2)家財保険から支払われる保険金で保証できる範囲。
 (注釈)(1)(2)以外の保証はできません。

手続き方法

 市の指定の賃貸借契約書で契約を行なうことが条件となります。家財保険の申込契約は市が行ないます。なお、市は連帯保証人になることはできません。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-312-8637 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。