産業競争力強化法に基づく創業支援等事業

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ページ番号 1009751  更新日  令和6年4月8日

 国分寺市では、市内において創業支援の取り組みの促進による地域経済の活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。(平成30年7月9日に名称が変更され、以降は創業支援等事業計画)

 創業支援等事業計画では、市、国分寺市商工会、多摩信用金庫、日本政策金融公庫等が連携を図り、個別相談や創業塾、セミナー・交流会等を実施し創業者に対する支援を行うこととしています。

特定創業支援等事業について

 創業支援等事業計画に位置付けられた事業のうち、国の基準を満たした「特定創業支援等事業」を修了し、市から証明書の交付を受けた創業者に対する支援があります。

特定創業支援等事業とは

 創業者や創業後間もない者を対象とした4回以上、1か月以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」のすべての知識を習得することを目的とした個別相談や創業塾、セミナー・交流会等の事業です。

証明書による支援内容

支援

内容

(1) 会社設立時の登録免許税の軽減措置

(注釈)創業前または創業後5年未満であること

(注釈)国分寺市内で創業すること

【株式会社・合同会社】

資本金の0.7% → 0.35%
 (株式会社の最低税額15万円の場合 → 7.5万円)
 (合同会社の最低税額6万円の場合 → 3万円)

【合名会社・合資会社】

1件につき6万円 → 3万円

(2) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例

創業2か月前→創業6か月前から利用可能

(3) 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

(注釈)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者であること

日本政策金融公庫における新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能

(4) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫における新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用可能

証明書の発行手続き

特定創業支援等事業を修了し、証明書の交付を受けたいかたは、以下の申請書を次の窓口まで直接ご提出ください。
申請書は窓口でご記入いただくことも可能です。

(注釈) 郵送やメールでの申請を希望する方は、要件等の確認のため、お手数ですが電話またはメールにより事前にご相談ください。
国分寺市経済課経済振興係 電話 042-325-0111(内線396) メール keizai@city.kokubunji.tokyo.jp

【申請書の受付窓口】
国分寺市 市民生活部 経済課 経済振興係
 場所:市役所第3庁舎1階
 電話:042-325-0111(内線396)

(注釈) 証明書の交付までには、およそ1週間程度かかります。
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。