医療費の返還請求とは(他の健康保険に加入したかたへ)
他の健康保険に加入した場合は届出が必要です
国分寺市国保に加入しているかたが転出したり職場等の他の健康保険に加入した場合には、国分寺市国保の資格が喪失します。自動的には脱退となりませんので、脱退手続きが必要です。資格喪失から14日以内に必ず手続きを行ってください。
すでに医療機関で受診してしまったかたは、保険者が変わったことをすぐに病院や薬局に連絡してください。
新しい健康保険に加入した後に国分寺市国保(資格確認書、資格情報が切り替わる前のマイナ保険証等を提示して)を使って医療機関を受診した場合には、国分寺市が支払った医療費を返還していただきます。
医療費の返還について
返納方法
国分寺市国保の脱退手続きからおおむね3~4か月後に医療費の返納についての納入通知書兼領収証書を送付します。
(注)医療機関からの市への報告時期により遅れる場合があります。
指定の金融機関などで国分寺市に納めてください。(注)指定以外の金融機関では納付できません。
その際、金融機関で発行される領収証書は大切に保管してください。
返納後のお手続き(受診時に加入していた健康保険への手続き)
国分寺市にお支払いいただいた医療費の返納金は、受診日に加入している健康保険へ請求することができます。ただし受診した日の翌日から2年以上経過した場合は、時効となり健康保険に請求できなくなります。
(補足)国分寺市へ返納した金額と新たに加入した健康保険から返還される金額が必ずしも同額とは限りません。
申請には「国分寺市に納めた領収証」と「診療報酬明細書の写し」が必要です。「診療報酬明細書の写し」は、入金が確認でき次第、郵送します。
医療費返納後の詳しいお手続き方法については、申請先の健康保険にお問い合わせください。
医療費の返納をしないとどうなるの?
お支払いいただけない場合は、督促・催告状の発送及び訪問徴収を行います。放置せずに、必ず保険年金課にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。