医療費のお知らせについて
国民健康保険加入のかたへ医療費のお知らせ(令和6年度)を郵送します
ご自身の保険と医療に対する知識を深めていただくとともに、保険診療などの内容をご確認いただくため、医療費のお知らせを郵送します。このお知らせによる手続きの必要はありません。
記載内容
・該当者氏名
・受診区分(通院、歯科、薬局等)
・受診年月
・入院・通院の日数
・医療機関等の名称
・医療費の額、食事療養費
・窓口負担額、食事負担額(国民健康保険加入者のかたが支払った額)
(注釈)薬の容器、健康診断、差額ベッド代等の保険対象外の費用は含まれていません。
掲載されている対象期間
医科・歯科・調剤・訪問看護:令和5年12月~令和6年9月診療分
柔道整復:令和6年1月~令和6年9月請求分
(注釈)令和6年度は、新庁舎への移転等により発送時期を前倒ししていることに伴い、掲載対象期間を例年より短縮しております。
令和6年10月以降の診療分等の通知を希望されるかたは、下記「令和6年10月以降の診療分等の通知を希望されるかたへ」をご参照ください。
(注釈)医療費控除は申告する年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。
発送時期
令和6年12月13日(金曜日)発送
(注釈)12月25日(水曜日)になっても届かない場合は、お問い合わせください。
送付対象者
令和6年10月31日(木曜日)の時点で市の国民健康保険に加入しているかた
(注釈)今年度の途中で市の国民健康保険の資格を喪失した方は、発送の対象となっていません。
医療費通知の発行を希望されるかた(国民健康保険の資格を喪失したかた)
年度途中で国民健康保険の資格を喪失したかたで医療費通知の発行を希望される場合は、以下の申請書をご記入(必要事項が記入されていれば用紙の指定なし)の上、必要書類と一緒に保険年金課国民健康保険係まで提出してください(郵送可)。
(注釈)郵送申請の場合、市が申請書を受取ってから発送までに7日程度かかります。
【提出先】
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号 保険年金課 国民健康保険係
-
医療費通知発行申請書(資格喪失者分) (PDF 99.5KB)
-
【記入見本】医療費通知発行申請書(資格喪失者分) (PDF 118.7KB)
(注釈)発行を希望するかたが複数いる場合は、発行対象ごとに申請書を提出してください。 - 委任状が必要な方はこちらをご覧ください。
再発行について
医療費のお知らせを紛失等されたかたは再発行可能です。希望されるかたは、以下の申請書をご記入(必要事項が記入されていれば用紙の指定なし)の上、必要書類と一緒に保険年金課国民健康保険係までご提出ください(郵送可)。
(注釈)郵送申請の場合、市が申請書を受付てから発送までに7日程度かかります。
【提出先】
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号 保険年金課 国民健康保険係
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医療費通知再発行申請書 (PDF 97.8KB)
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【記入見本】医療費通知再発行申請書 (PDF 117.2KB)
(注釈)再発行を希望するかたが複数いる場合は、再発行対象者ごとに申請書を提出してください。 - 委任状が必要な方はこちらをご覧ください。
令和6年10月以降の診療分等の通知を希望されるかたへ
今年度の医療費通知は、新庁舎への移転等に伴い掲載対象期間を例年より短縮しております。
そのため、希望されるかたには令和6年10月以降の診療分等を個別に通知いたします。
個別の通知を希望されるかたは、下記の表から希望される対応区分を選択いただき、市までご連絡ください。
対応区分 | 掲載対象期間 | 送付時期 |
---|---|---|
A |
医科・歯科・調剤・訪問看護:令和6年10月・11月診療分 柔道整復:令和6年10月・11月請求分 |
令和7年1月末 |
B |
医科・歯科・調剤・訪問看護:令和6年10月~12月診療分 柔道整復:令和6年10月~12月請求分 |
令和7年2月末 |
【連絡先】
国分寺市 保健年金課 国民健康保険係
代表042-325-0111(内線314・315・547)
送付を希望されないかた
次年度以降、医療費のお知らせの送付を希望されないかたは、保険年金課国民健康保険係までご連絡ください。
「医療費のお知らせ」を利用した医療費控除について
「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除に添付書類として利用することができます。ただし、今回のお知らせに記載されていないもの(令和6年10月診療分等)や医療機関名等が表示されていないものについては、別途お手持ちの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。医療費控除については管轄の税務署へお問い合わせください。(国分寺市民であれば立川税務署(042-523-1181)が管轄となります。)
詳細はお知らせに同封した案内文またはページ下部の『添付ファイル』をご覧ください。
マイナポータルを利用した医療費控除について
マイナンバーカードを健康保険証と紐づけすることで、自分で医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータル上で医療機関・薬局の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費の情報を自動的に管理できます。
さらに、その情報をマイナポータルからe-Taxに連携できるので、医療費の管理から確定申告までパソコン上で完了できます。
詳細については下記のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
お手続きしていただくことで、オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、オンライン資格確認に対応していない医療機関もありますので、受診の際には現在の保険証もお持ちください。
詳細については下記のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。