軽自動車税(環境性能割)

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ページ番号 1025714  更新日  令和6年1月1日

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)の創設

 令和元年10月1日に「自動車取得税(都税)」が廃止され、「環境性能割(市税)」が創設されました。燃費性能等がすぐれた環境負荷の小さい軽自動車をより普及促進するための改正です。なお、環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は「種別割」という名称に変更となります。

対象  3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車は問いません)

手続き これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。


 都税から市税に変わりましたが、軽自動車税「環境性能割」は当分の間、東京都が賦課徴収を行います。
 

軽自動車税(環境性能割)の税率

車種・燃費性能

税率

自家用

営業用

電気自動車等(1)

非課税

非課税

乗用車

☆☆☆☆(2)かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成

非課税

非課税

☆☆☆☆(2)かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成

1%

0.5%

☆☆☆☆(2)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成

2%

1%

上記以外

2%

2%

車両総重量2.5t以下

トラック(軽量車)

☆☆☆☆(2)かつ令和4年度燃費基準+5%達成

非課税

非課税

☆☆☆☆(2)かつ令和4年度燃費基準

1%

0.5%

☆☆☆☆(2)かつ令和4年度燃費基準95%達成

2%

1%

上記以外

2%

2%

(1)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減達成車)

(2)☆☆☆☆は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

その他の詳細は東京都主税局のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。