つきまとい勧誘行為防止条例について

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ページ番号 1014934  更新日  令和5年4月3日

つきまとい勧誘行為防止条例

条例制定の経緯

 国分寺駅周辺での風俗店等のつきまとい勧誘行為により生活環境が悪化していたことから,つきまとい勧誘行為を防止し,市民の方や駅利用者が安心して通行できる安全で安心な生活環境を確保するために「国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例」を制定しました。

つきまとい勧誘行為防止重点地区とは

 市は,良好な生活環境が著しく阻害されるおそれがあると認める地区を,つきまとい勧誘行為防止重点地区として指定してすることができ,現在,以下のつきまとい勧誘行為防止重点地区図のとおり指定しています。つきまとい勧誘行為防止重点地区内では,つきまとい勧誘行為をしている者に対し指導・警告を行うことができます。

つきまとい勧誘行為防止重点地区内の巡回パトロールについて

 市では、国分寺市つきまとい防止パトロール隊を設置し、月曜日から金曜日(祝日を除く)のうち、市が指定した日の午後5時から午後11時まで2人1組でつきまとい勧誘行為防止重点地区内で巡回・指導をおこなっています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課 防犯担当
電話番号:042-325-0111(内線:357) ファクス番号:042-326-3624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。