被災建築物応急危険度判定とは

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ページ番号 1024205  更新日  令和2年9月7日

被災建築物応急危険度判定とは

被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)とは、地震直後の余震等による被害建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止するため、発災後できるだけ早く建築物の被害状況を調査し、その建築物が使用できるかどうかを応急的に判定するものです。

(注釈)建築物の使用にあたっての危険性について、所有者、利用者及び通行人への注意を促します。

判定調査は、主に外観から目視による調査を行い、建築物及び建築物の基礎、外壁等の沈下、傾斜、破壊等を調査します。

応急危険度判定概要イメージ図

判定結果はどのように知らされるの

判定結果は、建築物の出入口などの見えやすい場所に緑(調査済)、黄(要注意)、赤(危険)の判定ステッカーを貼って表示し、その建築物の利用者だけでなく、付近を通行する歩行者などに対しても、その建築物の危険性をお知らせします。判定ステッカーの色及び注記をご確認ください。

(注釈)なお、この調査は地震発生後の二次災害防止のために行うもので、り災証明のための調査とは異なります。
  
  り災証明とは、被災者生活再建支援法等による各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって 
    必要とされる家屋の被害程度を区市町村が証明するものです。

判定ステッカー

どのような人が判定を行うの

都道府県知事の登録を受けた判定員が判定を行います。
登録を受けるためには、以下の要件を満たし、かつ、都道府県が開催する被災建築物応急危険度判定に関する講習を受講する必要があります。

講習会を受講できる要件(東京都の場合)

  • 都内に在住又は在勤の建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する人
  • 都内に在住又は在勤の行政職員として、3年以上建築技術に関する実務経験を有する人

 判定活動時の判定員

  • 判定活動は2人1組で行います。
  • 判定活動の際はヘルメットや腕章等「応急危険度判定員」であることを明示しています。
  • 判定員は「登録証」を携帯しています。

  (注釈)不審な点がある場合は、「登録証」の提示を求めてください。 

 

判定員、登録証イメージ図

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。