児童手当制度
令和6年度児童手当制度改正について
児童手当については、令和6年12月支給分(10・11月分)から制度改正されます。
詳細については、以下のリンク先のページ等でお知します。
以下、令和6年9月分までの制度のご案内です
支給の対象となる児童
0歳から15歳になったあと最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある児童。
受給資格者となるかた
0歳から15歳になったあと最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある児童を養育しているかたで、生計主体者(父母の場合、所得が高いかた)が手当の請求者(受給者)になります。
(注釈)生計主体者が公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)のかたは原則職場での申請および受給になりますのでお勤めの職場にて確認してください。
手当月額
年齢区分
|
児童1人あたりの手当月額
(所得制限限度額未満)
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児童1人あたりの手当月額 (所得制限限度額以上、所得上限限度額未満) |
児童1人あたりの手当月額 (所得上限限度額以上) |
---|---|---|---|
3歳未満
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15,000円
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5,000円
|
0円(支給対象外)
|
3歳~小学校修了前
(第1・2子)
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10,000円
|
5,000円 | 0円(支給対象外) |
3歳~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円
|
5,000円 | 0円(支給対象外) |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 0円(支給対象外) |
・第1子、第2子の計算方法は、養育する児童(18歳になったあと最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
・所得制限限度額、所得上限限度額については限度額表をご覧ください。
所得制限・所得上限
令和4年6月1日から、児童手当法の一部改正に伴い、児童手当・特例給付制度が変わりました。
・生計主体者の所得が所得上限限度額(限度額表の「2.所得上限限度額」)以上の場合、令和4年10月支給分(令和4年6月から9月分)から、手当は支給されません。
・生計主体者の所得が限度額表の「1.所得制限限度額」未満の場合は児童手当を、所得が「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額未満」の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童ひとり当たり月額一律5,000円)を支給します。所得の世帯合算は行いません。
限度額表
|
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
---|---|---|
扶養親族などの数 (カッコ内は例) |
所得額 |
所得額 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 |
858万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 |
896万円 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 |
934万円 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 |
972万円 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 (収入額の目安は1002万円) |
1010万円 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円 (収入額の目安は1040万円) |
1048万円 (収入額の目安は1276万円) |
・扶養親族が老人控除対象者・老人扶養親族の場合は、上記所得額に6万円加算されます。
・所得審査は所得額で行ないますので、収入額は目安です。
・源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある方は、合計所得から10万円を控除します。
・長期・短期譲渡所得がある場合は、特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)後の金額で算定します。
・総所得金額等(株式等譲渡の所得は除く)から控除できる金額については表1をご確認ください。
表1
控除の種類 |
所得控除額 |
|
---|---|---|
社会保険料相当額控除(一律控除) |
8万円 |
|
雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除 |
市町村民税控除相当額 |
|
本人該当・扶養者該当 |
障害者控除 |
27万円 |
本人該当・扶養者該当 |
特別障害者控除 |
40万円 |
本人該当 |
寡婦控除 |
27万円 |
本人該当 |
ひとり親控除 |
35万円 |
本人該当 |
勤労学生控除 |
27万円 |
所得上限限度額超過により児童手当が支給されなくなったかたについて
所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給されてないかたのうち、生計主体者の新年度所得が「2.所得上限限度額」未満となったかたは、改めて児童手当等の申請が必要になります。
児童手当新年度開始月(毎年6月)の前月(5月1日~5月31日(但し、土日祝日は除く))に申請をしてください。
(注釈)手当は、原則、申請月の翌月分から支給開始となります。
詳しくは、「新年度所得が所得上限限度額未満となったかたへ(下記リンク)」をご参照ください。
支払時期
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。 定例の支払月の支払日は12日です。
- 6月期
- 2月分から5月分までの手当
- 10月期
- 6月分から9月分までの手当
- 2月期
- 10月分から1月分までの手当
手当を受給するためには認定請求が必要です
以下の支給事由に該当し、受給資格が新たに生じた場合は必ず認定請求をしてください。
・お子さまが生まれた場合
・市外から転入した場合
・公務員を退職した場合
・新年度所得が所得上限限度額内に入った場合
・養子縁組をした場合(再婚による配偶者のお子さまとの養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さまを監護するようになった場合
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった場合
・海外で暮らしていたお子さまが転入し監護するようになった場合
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった場合(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった場合(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した場合
など
認定請求の方法等については、以下のリンクをご参照ください。
現況届について
児童手当を受けているかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が国分寺市と異なるかた
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
(3) 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
(5) 支給要件児童および算定対象児童と別居しているかた
(6) 国家公務員共済(日本郵政共済含む)・地方公務員共済に加入中の方や公務員の方で民間等に出向・派遣されているかた
(7) その他、国分寺市から提出の案内があったかた
また、過年度分の現況届については省略できないため、提出が必要です。
なお、受給者の現況を公簿等で確認ができなかった場合は、現況届の提出が必要です。
届出が必要になるとき
申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。
(1) 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2) 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母か ら「父母指定者」の指定を受けるとき
(8) 出生などにより児童が増えたとき
(注釈)上記のような場合は届け出てください。下記リンクをご参照ください。
新たな支給要件
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」において導入された新たな支給要件については、児童手当においても引き続き適用されます。
(1)児童の国内住所要件
これまで、国外に居住する児童に対して、面会などの一定の条件を満たせば、手当を受給することができましたが、児童についても国内居住要件が必要です(留学中などの場合は除く)。
(2)児童と同居している保護者を優先
両親が離婚前提等で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き生計主体者が生計を同じくしている場合は除きます)。
(3)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
(4)児童福祉施設等への支給
これまで、児童福祉施設等に入所している児童について、保護者が監護している場合は、保護者に対して手当を支給していましたが、平成23年10月以降は児童福祉施設等に対して支給されます。(児童福祉施設等に入所している児童の父母等は受給できなくなります。)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
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