児童手当制度

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ページ番号 1001478  更新日  令和7年11月10日

令和6年10月から児童手当制度が改正されました

改正前の児童手当については「令和6年9月分以前の児童手当制度について」をご覧ください。

支給の対象となる児童

0歳から18歳になったあと最初の3月31日までの間(高校生年代まで)にある児童。

受給資格者となるかた

 0歳から18歳になったあと最初の3月31日までの間(高校生年代まで)にある児童を養育しているかたで、生計主体者(父母の場合、所得が高いかた)が手当の請求者(受給者)になります。

(注釈)生計主体者が公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)のかたは原則職場での申請および受給になりますのでお勤めの職場にて確認してください。

手当月額

月額一覧
年齢区分
児童1人あたりの手当月額
(第1子・第2子)

児童1人あたりの手当月額

(第3子)

3歳未満
15,000円
30,000円
3歳~高校生年代
10,000円
30,000円

大学生年代

0円

算定対象となります

0円

算定対象となります

・第1子、第2子の計算方法は、養育する子(22歳になったあと最初の3月31日までの子)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

・養育する大学生年代のお子様を算定対象とする場合には手続きが必要です。

多子加算(算定対象について)

児童手当支給対象児童のほかに大学生年代(22歳になったあと最初の3月31日まで)の子を含めて3人以上を監護、養育しているかたは多子加算の対象となり、第3子以降の児童への手当額が30,000円になります。

大学生年代の子を多子加算の算定対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

提出がない場合には、算定対象となりませんのでご注意ください。

新たに支給対象児童から大学生年代になった子も、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

(注釈)大学生年代の子の生活費等を経済的に負担し、養育している場合に限ります。自立して生計を営んでいる等の場合には対象とはなりません。

所得制限・所得上限

令和6年10月から、所得制限はなくなりました。

支払時期

 10月、12月、2月、4月、6月、8月にそれぞれ前月分までが支払われます。 支払日は定例の支払月の12日です(12日が土日、祝日にあたる場合は直前の平日)。

10月期
8月分から9月分までの手当
12月期
10月分から11月分までの手当
2月期
12月分から1月分までの手当
4月期
2月分から3月分までの手当
6月期
4月分から5月分までの手当
8月期
6月分から7月分までの手当

手当を受給するためには認定請求が必要です

以下の支給事由に該当し、受給資格が新たに生じた場合は必ず認定請求をしてください。

・お子さまが生まれた場合
・市外から転入した場合
・公務員を退職した場合
・養子縁組をした場合(再婚による配偶者のお子さまとの養子縁組含む)
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった場合
・海外で暮らしていたお子さまが転入し監護するようになった場合
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった場合(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった場合(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した場合
など

認定請求の方法等については、以下のリンクをご参照ください。

現況届について

 児童手当を受けているかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。

 ただし、以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。

(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が国分寺市と異なるかた

(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた

(3) 離婚協議中で配偶者と別居しているかた

(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた

(5) 支給要件児童と別居しているかた

(6) 算定対象となっているお子様が学生以外の場合

(7) その他、国分寺市から提出の案内があったかた

 また、過年度分の現況届については省略できないため、提出が必要です。

 なお、受給者の現況を公簿等で確認ができなかった場合は、現況届の提出が必要です。

届出が必要になるとき

申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。

(1) 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

(2) 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

(3) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

(4) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(5) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

(6) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(7) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母か ら「父母指定者」の指定を受けるとき

(8) 出生などにより児童が増えたとき

(注釈)上記のような場合は届け出てください。下記リンクをご参照ください。

新たな支給要件

 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」において導入された新たな支給要件については、児童手当においても引き続き適用されます。

(1)児童の国内住所要件

 これまで、国外に居住する児童に対して、面会などの一定の条件を満たせば、手当を受給することができましたが、児童についても国内居住要件が必要です(留学中などの場合は除く)。

(2)児童と同居している保護者を優先

 両親が離婚前提等で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き生計主体者が生計を同じくしている場合は除きます)。

(3)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給

 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。

(4)児童福祉施設等への支給

 これまで、児童福祉施設等に入所している児童について、保護者が監護している場合は、保護者に対して手当を支給していましたが、平成23年10月以降は児童福祉施設等に対して支給されます。(児童福祉施設等に入所している児童の父母等は受給できなくなります。)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-312-8652 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。