令和6年10月から児童手当制度が拡充されます

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ページ番号 1032536  更新日  令和6年9月19日

改正の概要

令和6年10月分からの児童手当について、以下の通り制度拡充されます

  1. 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡充されます
  2. 児童手当の所得制限が撤廃されます
  3. 児童手当の多子加算額が増額されます
  4. 多子加算を算定する際の子の人数に、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が算入されます
  5. 児童手当の支払が2か月毎になります

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分以降)

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額及び所得制限上限額あり

所得制限なし

手当月額

 

  • 3歳未満(一律):15,000円
  • 3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円 

 第3子以降:15,000円

  • 中学生(一律):10,000円
  • 特例給付:5,000円
  • 3歳未満

 第1子、第2子:15,000円 

 第3子以降:30,000円

  • 3歳~高校生年代

 第1子、第2子:10,000円 

 第3子以降:30,000円

第3子以降の

加算カウント対象

18歳に到達した年度末まで

 

22歳に到達した年度末まで (注釈)

ただし、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含め養育する子が3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要

支払期月

年3回(2月、6月、10月)

各前月までの4か月分を支払

年6回(偶数月)

各前月までの2か月分を支払

制度拡大後の初回振込は令和6年12月(10、11月分)

(注釈) 自立して生活を営んでいる等、受給者(請求者)が監護(養育)しているとは言い難い場合は多子加算の対象外となります。

制度改正により新たに手当の支給対象となるかた

市内に住民登録があり国分寺市から児童手当等を支給していない高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)の保護者様宛に、申請案内を送付しました。
支給対象のかたは、期間内に申請をしてください。

  • 父母のうち、所得が高いかた(以下、「生計主体者」という。)が受給者となります。
  • 生計主体者が市外にお住いの場合は、生計主体者の自治体に申請してください。
  • 生計主体者が公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)の場合は、職場に申請をしてください。
  • お子様が施設等に入所中の場合は、施設等に支給します。

新たに支給対象となるかた

  1. 所得が所得上限限度額を超過している等の理由で、児童手当を受給していないかた
  2. 高校生年代の児童のみを養育しているかた

申請方法

・郵送(申請案内に同封の返信用封筒をご利用ください)
・オンライン申請(申請者のマイナンバーカードが必要です)

手続に必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者(生計主体者)の健康保険被保険者証のコピー
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいるかたで、0歳から22歳年度末までの子を3人以上養育している場合)
  4. 監護事実の同意書(別居している高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の養育する子がいる場合)
  5. 請求者(生計主体者)の口座情報(カタカナ名義)がわかる通帳等のコピー(請求者が外国籍の場合)

(注釈)状況によって、追加書類の提出が必要になる場合があります。

申請期間

令和6年8月13日(火曜日)から9月20日(金曜日)まで
(注釈)令和6年12月振込を確実に行うための期限です。提出期間を過ぎても申請の受付は行います。
(注釈)児童手当は原則、申請のあった翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しましては特例となり、令和7年3月31日(必着)までに申請があったかたについては令和6年10月分にさかのぼり支給をすることが可能です。

 

児童手当等を受給中のかた

児童手当等を受給中のかたに、制度拡大のお知らせ及び手続案内を送付しました。

制度拡大における手当額の変更(増額)について、次の項目以降をご参照ください。

増額の手続きが必要な場合

次に該当するかたは増額の手続きが必要です。手続期間中に必要書類をご提出ください。

手続きが必要なかた及び提出書類等

(1)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいるかたで、0歳から22歳年度末までの子を3人以上養育している場合
 提出書類:監護相当・生計費の負担についての確認書

(2)別居している高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の養育する子がいる場合(算定児童として登録されていないとき)
 ⇒状況を確認の上、ご案内をいたしますので、子ども子育て支援課にお問い合わせください。

手続期間

令和6年8月13日(火曜日)から9月20日(金曜日)まで
(注釈)令和6年12月振込を確実に行うための期限です。提出期間を過ぎても申請の受付は行います。
(注釈)児童手当は原則、申請のあった翌月分からの手当額が変更となりますが、今回の制度改正に係る手続きに関しましては特例となり、令和7年3月31日(必着)までに書類の提出があったかたについては令和6年10月分にさかのぼり手当額を変更することが可能です。

増額の手続きが不要な場合

(1)特例給付(対象児童1名あたり月額5,000円)から所得制限撤廃後の支給額への増額

(2)高校生年代以下の児童のみを養育するかたの、高校生年代の増額や第3子以降の増額

各種様式等

申請先・書類送付先

〒185-8501
国分寺市戸倉1丁目6番地1
国分寺市役所 子ども子育て支援課手当助成係

(注釈)各案内に同封した返信用封筒もご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。