新年度所得が所得上限限度額未満となったかたへ

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ページ番号 1029823  更新日  令和6年4月15日

児童手当等の支給をするためには認定請求が必要です

【所得が所得上限限度額以上のため児童手当・特例給付を現在受給していないかた向けのご案内です】

令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額未満となった場合、児童手当等の認定請求を行う必要があります。
令和6年5月(5月1日から5月31日まで)に申請してください。なお、郵送やオンラインでの申請も可能です。オンライン申請をされる場合は以下リンクをご参照ください。

手当は、原則、申請月の翌月分から支給開始となります。
 (注釈)郵送の場合は、到着日が申請日となります。5月31日までに到着するように投函してください。
 (注釈)申請期限が過ぎても、随時受け付けています。

所得上限限度額

所得上限限度額については、「児童手当制度(下記リンク)」の「所得制限・所得上限」をご参照ください。

児童手当等認定請求書


請求書は以下をご利用ください。ご希望があれば、ご自宅に送付することも可能です。問い合わせ先までご連絡ください。

必要書類

 

1.請求者(生計主体者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
 
郵送で申請する場合は、申請書に記入してください(外国人のかたは通帳やキャッシュカードの写しをご提出ください)。

2.請求者(生計主体者)の健康保険被保険者証のコピー
 請求者が以下のいずれかの場合のみ必要です
 
・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合
 ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合

3.請求者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び請求者の本人確認書類
 ・郵送で申請する場合は、コピーをご提出ください。
 ・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
 ・確認できる書類を用意できない場合は、ご相談ください。

 そのほかの書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
 また、書類がそろっていない場合でも、先に申請することができます。期日までにご申請ください。

認定請求書送付先

〒185-8501
国分寺市戸倉1丁目6番地1
国分寺市役所 子ども子育て支援課手当助成係

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。