ひとり親家庭等医療費助成制度
対象者
次のいずれかの状況にある母子または父子家庭などに対し医療費の保険の自己負担分を助成します(食事療養標準負担額と生活療養負担額は除く)。
(注釈)市民税課税世帯は自己負担分のうち一割負担あり
助成の対象となるのは、児童が18歳になった年の年度末(3月31日)までです(中度以上の障害を有する児童は20歳未満まで)。また、申請者(父または母など)と扶養義務者の前々年の所得による所得制限があります。
なお、生活保護受給者、施設入所、健康保険未加入者、里親および小規模住居型児童養育事業に委託されている場合は対象外となります。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡または生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで出生
- 父または母が重度の障害を有する(常時介護を要する状況)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)
申請に必要なもの
申請には次のものをお持ちください。
1. 申請者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
2. 申請者と児童の医療保険情報が確認できるもの(以下(1)~(4)のいずれかの書類)
(1)健康保険証の写し(マイナンバーカード不可。令和6年12月2日の健康保険証廃止後は使用可能な経過措置期間に限る)
(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
(3)医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
(4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
(1)~(4)については、対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。
また、対象者の医療保険情報が確認できるものの詳細につきましては下記リンク「マイナ保険証への移行に伴う医療費助成事務について」をご参照ください。
3. 令和5年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
マイナンバー制度において情報照会できるようになりましたので、課税証明書の提出は不要になりました。
4. 申請者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置(下記リンク)」をご確認ください。
・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。
(注釈)そのほか必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。
- マイナ保険証への移行に伴う医療費助成事務について
-
同意書 (PDF 125.2KB)
・申請者、扶養義務者のかたが、それぞれ署名する必要があります。
・児童扶養手当や乳幼児医療費助成制度などを申請するかたは、それぞれ用意する必要はなく、一部持参いただければ結構です。 - マイナンバー制度における本人確認措置について
所得制限
- 扶養親族などが0人の場合
- 申請者の所得額が1,920,000円未満であること
扶養義務者の所得額が2,360,000円未満であること - 扶養親族などが1人の場合
- 申請者の所得額が2,300,000円未満であること
扶養義務者の所得額が2,740,000円未満であること - 扶養親族などが2人の場合
- 申請者の所得額が2,680,000円未満であること
扶養義務者の所得額が3,120,000円未満であること - 扶養親族などが3人以上の場合
- 申請者の所得額が2,680,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
扶養義務者の所得額が3,120,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
申請の時期によって対象となる所得の年度・所得限度額が異なります。令和6年1月1日から令和6年12月31日までの申請については、令和5年度(令和4年中)の所得が基準となります。
扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族のかた、および兄弟姉妹を指します。扶養義務者にも所得の制限があり、限度額を上回った場合は、医療証は交付されません。
所得額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額、事業所得の場合は必要経費差引後の額となります。また前夫からの養育費などがある場合はその8割を加算した額となります。
給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
総所得金額等(ただし株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。また、社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある場合は一定額を所得額から控除できます。
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用:従来は長期譲渡所得及び短期譲渡所得について特別控除前の金額を所得として算定していましたが、平成30年度より控除後の金額で算定します。
扶養義務者及び養育者に対する寡婦控除、ひとり親控除:扶養義務者及び養育者に対する寡婦控除について、未婚のひとり親の方も対象になります。(受給者または請求者は対象外です。)詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
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